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これでも池田大作を信ずるか -- 創価学会の友に訴える --
資料 その1
「国立戒壇」の意義に関する政府の照会に対する創価学会の回答書
日本共産党谷口衆院議員は、昭和四十五年四月八日、「宗教団体の政治活動に関する質問趣意書」を政府に提出、同月二十八日政府から答弁書が出された。
質問
昭和三十一年の参議院選挙のとき、前創価学会会長戸田氏は「われわれが政治に関心をもつゆえんは、三大秘法の南妙法蓮華経の広宣流布にある。すなわち、国立戒壇の建立だけが目的なのである」とのべ、昭和三十四年の参議院選挙の際には、当時、創価学会会長代行の池田氏は「国立競技場、国立美術館、国立公園等も、すべて国民の要望であり、国民のものである。宗教にあっても最高の宗教が国民の幸福のために、国立戒壇として建立されることは必然でなくてはならぬ。…それには同志をたくさん議会におくらなければならない」とのべ、さらに、池田氏は「大聖人様の至上命令である国立戒壇建立のためには関所ともいうべき、どうしても・通らねばならないのが創価学会の選挙なのでございます」とのべていた。
以上のように、創価学会は国が創価学会の宗教的施設を国立として建てることを目的としていたが、この目的は憲法第二十条三項および憲法第八十九条に違反したものと考えるがどうか。
答弁
なお、昭和四十五年三月九日、衆議筆算委員会においてご質問のあった国立戒壇の意義については、宗教法人創価学会の所轄庁である東京都知事から同法人に照会したところ、次のとおり回答があったので、念のため申し添える。
「本門戒壇とは、本尊をまつり、信仰の中心とする場所のことで、これは民衆の中に仏法が広まり、一つの時代の潮流となったとき、信者の総意と供養によって建てられるべきものである。
二、既に現在、信徒八百万人の参加によって、富士大石寺境内に、正本堂の建設が行なわれており、昭和四十七年十月十二日には完成の予定である。これが本門戒壇にあたる。
三、一時、本門戒壇を“国立戒壇”と呼称したことがあったが、本意は一で述べた通りである。建立の当事者は信徒であり、宗門の事業として行うのであって、国家権力とは無関係である」
( 句読・改行等、便の為に当サイトにて添加
)
日本共産党・谷口善太郎議員の質問が、どのようなものであったか、ここに知ることができます。
それに対する政府の答弁は、「ご質問の趣旨は、現行憲法の下においては、国が国立の宗教駒施設を設置することが許されないのであるから、そのような違憲の事項を実現することを目的とする政治活動を行なうこともまた、憲法上許されないのではないかという点にあると思われるが、事理としては憲法を改正しなければ実現することができない事項であっても、その実現を目的とする政治活動を行なうことが直ちに憲法違反になるわけではない。このことは、現に、政治活動として憲法改正の主張をすることが許されていることからみても明かであろう」というものでした。
しかして創価学会によるこの回答書は、政府から問われた国立戒壇を否定し、宗門で建てた正本堂を「御遺命の戒壇」と偽わったのでした。日淳上人は「戒壇建立のことたるや、王者の勅宣・御教書によるのである。それ以前に民衆の力によって建立せよとは仰せられておらぬ」と。国家と無関係に私に建てた“正本堂”が、どうして大聖人の御遺命たる本門戒壇と云えましょう。
大聖人・興尊・目師は国主の尋ねもなきに、身を捨てて国主に本門戒壇建立を訴え給うたのでありました。しかるにいま池田会長は、国家による宗教弾圧・介入が禁じられた時代にあって、政府からの尋ねに対しあたら御遺命の「国立戒壇」を否定し、以て国家を欺いたのでありました。
(
平成十四年六月十五日、櫻川 記 )
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