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“吹けば飛ぶ男”の奮戦記
--- 古参代議士が見た創価学会 ---
昭和六十三年九月二日提出・質問第一〇号
宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する
昭和六十三年九月二日
提出者 大橋 敏雄
衆議院議長 原 健三郎 殿
( 信教の自由と自由権の乱用 )
信教の自由は、憲法第二十条によって保障せられ、基本的人権の重要な柱の一つである。
そして宗教法人法は、「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体」(第二条)が、「礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため」(第一条)宗教団体に 法人格を付与することとしており、また、他の公益法人などと同様、税法上の優遇措置もとられている。
信教の自由は、その制度的保障ともいわれる 政教分離の原則とともに最大尊重されねばならないが、憲法の保障する自由権も、すべて無制限ではない。宗教法人の運営も
公共の福祉に添うものでなければならず、またその義務を負うものである。
宗教法人がこの義務に反して、その目的をいちじるしく逸脱するなど、自由権を乱用すれば
法の保護が受けられないことは当然であるし、またそのような場合には、所定の手続を経て、裁判所が解散を命ずることができるようにもなっている(宗教法人法 第八十一条)。
最近の各種報道が示すように、国民は、宗教法人創価学会(以下「学会」という。)の運営や、学会の池田名誉会長(以下「名誉会長」という。)の行動に対し 疑念を抱いている。
即ち、「学会による巨額な寄付金集め」、「莫大な不動産取得」、「学会の代表役員でも責任役員でもない名誉会長による学会運営の独断専横」、「学会の政治活動の日常化と名誉会長による公党たる公明党の私物化」、「学会の関連公共事業である学校法人の運営への名誉会長の関与と私物化」等々である。
以上のような国民の疑惑は、学会及び公党たる公明党のためにも 是非解明されなければならない問題である。
徒つて次の諸点について、政府の誠意ある回答を要望する。
「 心あさからん事は 後悔あるべし、又 前車のくつがへすは 後車のいましめぞかし 」(兄弟抄)と。
余所事ならぬ “他山の石”として、こころすべきことでありましょう。
( 平成十五年十月三十日 櫻川 記 )
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