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「事の戒壇」のたばかり
さて、総本山の対面所で細井管長が私に示された“日応上人の原本”と称する本について少し触れておく。後日、諸天の計らいともいうべき不思議な経路で、その全文を入手することができた。
それは五十六代日応上人の「原本」ではなく、六十代日開上人の御宝蔵説法であった。細井管長が引用した前後の文を拝見すれば、文意は明白であった。
「御遺状の如く、事の広宣流布の時、勅宣・御教書を賜わり、本門戒壇建立の勝地は当国富土山なる事疑いなし。又其の戒壇堂に安置し奉る大御本尊、今眼前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇・真の霊山・事の寂光土にして、若し此の霊場に一度も詣でん輩は・・・・・」とある。
すなわち日開上人は、広布の暁に国立戒壇が建立されることを大前提として、その事の戒壇に安置し奉る戒壇の大御本尊いまここにましますゆえに、たとえ未だ事の戒壇は建てられていなくとも、参詣する者の功徳は事の戒壇に詣でるのと全く同じであることを、「此の所即ち是れ本門事の戒壇」と仰せられているのであった。
すなわち“義理において事の戒壇”の意、これを本宗では「義理の戒壇」あるいは「義の戒壇」と云ってきたのである。
ゆえに日寛上人は「義理の戒壇とは、本門の本尊所住の処、即ちこれ義理・事の戒壇に当るなり。・・・・・ 故に当山(大石寺)は本門戒壇の霊地なり」(法華取要抄文段)として、広布以前の大石寺を「義の戒壇」とされている。
さらに「未だ時至らざる故に、直ちに事の戒壇これ無しといえども、すでに本門戒壇の御本尊まします上は、其の住処は即戒壇なり」(寿量品談義)とも仰せられている。
「共の住処は戒壇なり」とは、義において戒壇ということ、これを「義の戒壇」と申し上げるのである。
しかるに細井管長は、日開上人が前文に示されている国立戒壇の大前提を故意にかくして、正本堂を直ちに「事の戒壇」といわれた。これは明らかにたばかりである。
「事の戒壇」は「御宝蔵も奉安殿も ・・・・・」ではなく、一つしかない。ゆえに近世の大学匠といわれた第五十九世日亨上人は「唯一の国立戒壇すなわち大本門寺の本門戒壇の一ヶ所だけが事の戒壇でありて、そのことは将来に属する」(富士日興上人詳伝)と明言されている。
いや、細井管長自身、登座直後の説法では「事の戒壇とは、富士山に戒壇の本尊を安置する本門寺の戒壇を建立することでございます。もちろんこの戒壇は、広宣流布の時の国立の戒壇であります」 (大日蓮三十六年五月号)と言っているではないか。
しかるにいま定義を勝手に変更し“戒壇の大御本尊ましますゆえに正本堂は「事の戒壇」である”という。これは自語相違の己義である。
なぜこのようなたばかりをしたのかといえば、正本堂を「御遺命の事の戒壇」と云い続けてきた学会・宗門の欺瞞を隠すための韜晦(とうかい)に他ならない。
ところが詰められて本心を吐露せざるを得なくなり、その結果、御虫払会における正義の説法となったのである。
--- しかしこれより以後、細井管長は態度を二転三転させる。私と会えば貫主としての本心を取り戻し、池田と会えばまた魔の手先となるという変節を、最後まで繰り返されるのであった。
( 日蓮大聖人の仏法、冨士大石寺顕正会発行、浅井昭衞著、第十章より
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