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     宗務院の回答

 御虫払法要の二日後、宗務院から回答文書が送られてきた ---。が、その内容は、確認書をふみにじる無節操・破廉恥(はれんち)きわまるものであった。

 宗門はこの回答のために、細井管長が出席しての「指導会」なる集会を、三月二十六日に開いている。席上、細井管長は正本堂の意義について「
一期弘法抄の意義を含む現時における事の戒壇」と定義し、説明していたのである。「一期弘法抄の意義を含む」といえば、御遺命の戒壇を意味するではないか。

 宗務院の回答文書は、この細井管長の「
御指南」を楯として、阿部教学部長が書いたものであった。
 まず「
本年二月十四日、貴殿と面談した際、質問並びに要望のあった三ケ条の問題について回答しておきたい」として、私が求めた宗門声明三箇条を挙げて回答があった。

 第一の「
正本堂は三大秘法抄・一期弘法妙に御遺命の事の戒壇ではない」については「猊下の『正本堂は一期弘法抄の意義を含む現時における事の戒壇である』との御指南をよくよく拝すべきである。 ・・・・・ ここに一切尽きているので多言を要しない」とあり、細井管長の「指導会」における速記録が同封されていた。

 一読するに、それはまたまた、たばかりを重ねた上の支離滅裂な「
御指南」であった。その一例を、三大秘法秒を引いての結びの一節に見てみよう。
 「
我々の己心においての有徳王・覚徳比丘の王仏冥合の姿こそ、我々の己心にあると考えなければならないのであります。これ実に我々行者の昔の己心の姿を顕わされていると拝すべきであって、その己心の上に勅宣並びに御教書がありうるのであります。即ち、広宣流布の流溢への展開の上に霊山浄土に似たらん最勝の地、富士山天生ヶ原即ち大石ヶ原に戒壇建立があるべきであります。故に、今回建立の正本堂こそ、今日における妙法広布の行者である、大聖人の弟子檀那が建立せる一期弘法抄の意義を含む本門事の戒壇であると申すべきであります」と。

 ごまかそうとするから、このような
意味不明の言葉となる。阿部教学部長は「この御指南に一切は尽きている」といって逃げた。

 第二の「
正本堂は奉安殿の延長として、国立戒壇建立の日まで、本門戒壇の大御本尊を厳護し奉る殿堂である」については、「国立戒壇」の文字だけを取り挙げて、こういう。
 「
国立戒壇の名称は、身延派から出た国柱会の田中智学一派が用いた名称である。日達上人猊下は、国教がないから国立もあり得ないと云われるのである。特に猊下は今後国立ということは使用しない旨、昭和四十五年五月三日、その他の時に公表されている。したがって、貴殿があえて国立を主張するなら、猊下の御真意に背き、ひいては本仏大聖大の仏法に反することになる」(取意)と。

 --- 「
国立戒壇」を身延系・田中智学の説というならば、国立戒壇を叫ばれた歴代先師上人はすべて田中智学の亜流になってしまうではないか。

 第三の「
正しく御逮命の事の戒壇とは、一国広布の暁、富士山天生ヶ原に建立される国立の戒竣である」については、これまた「天生原」だけを取り挙げ「貴殿はかって“天母山”といっていたが、変更したのかどうか。天母山戒壇説ならば京都要法寺の日辰の思想であり、これを主張する者は興門亜流たる造像系の学説に囚(とら)われるものといえる。またもし“天生原”ならば、現在の大石寺を中心とする地域である。貴殿が天母山戒壇建立にとらわれることは、歴代上人ならびに現法主上人に対する明らかな背反というべきである」(取意)と。

 --- 天母山と天生ヶ原とどう違うのか。天生原の中心にある小高い丘を天母山というのである。これは天生原即大石原とたばかるための詭弁に過ぎない。
 このように、この回答はすべて見えすいた嘘を重ねて国立戒壇を否定せんとしたものである。

 それにしても、何たる無節操・破廉恥な回答か。阿部教学部長は確認書に立ち合っていたではないか。また私の家を訪れた際には「
妙信講のいうところ大聖人の御意に叶えばこそ、宗門の大勢も変った・宗門がここまで立ち直れたのも妙信講のおかげ」とまで述べていたではないか --- まさしくこの人は、池田に魂を売ったのであった。

 実はこのとき、池田大作は再び
宗門に猛烈な圧力をかけていた。彼の理屈では「すべては猊下の承認を得てやったこと。今さら変更されてたまるか」ということになる。その圧力は「月例登山会」を激減させるなど、本山への経済封鎖も伴っていた。細井管長以下すべての宗門高僧はこの威庄に再び屈したのである。

 そのような状況下で、池田は阿部教学部長の諂(へつら)いの心と、白を黒といいくるめる詭弁(きべん)の特才に目をつけていた。そしてこの特才を役立てるべく、学会首脳幹部だけで構成する妙信講対策グループの一員に、この御用学者を加えたのであった。


         (  日蓮大聖人の仏法、冨士大石寺顕正会発行、浅井昭衞著、第十章より  )


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