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池田大作に公場対決せまる
訓諭が発布されたその日、私はこれを出さしめた元凶・池田に公場対決を迫る書状を送附した。
東京池袋の豊島公会堂に、学会・妙信講の代表各五百名、それに「国立戒壇放棄宣言」に立ち合ったマスコミを加え、その面前で御遺命の戒壇について論判決着することを求めたものである。
数日後、宗務院から令達が送られて来た。「訓論に従って、池田会長への法論申し入れを撤回せよ。さもなくば宗規に照らして処分する」
宗務院はその翌日、宗会を召集して「講」の解散処分規定を新設した。解散処分の事由には「宗門の公式決定に違背し、宗内を乱したとき」の一項が挙げられていた。
ここにいう「宗門の公式決定」とは、「国立戒壇放棄宣言」と「訓諭」の二つを意味していること、論を侯(ま)たない。
この四日後、学会からは和泉理事長名で「猊下のお許しが得られないので、公開討論には応じられない」旨の返書が送られてきた。
( 日蓮大聖人の仏法、冨士大石寺顕正会発行、浅井昭衞著、第十章より
)
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