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解散処分下る
まず五月二十四日、学会の秋谷副会長に「公開討論申し入れ書」を手渡した。秋谷は十日後、拒否する旨の書面を送附してきた。
次いで、国立戒壇の正義を全学会員に教えんと“御遺命守護”を特集した顕正新聞を百万部、全国で配布した。正義にめざめる学会員が続々と出てきた。
そして七月二十八日、明治公園に三千人を結集して「立正安国野外集会」を開き、決議文を以て池田大作に「八月十五日までに、国立戒壇を否定した政府への欺瞞回答を撤回せよ。さもなければ妙信講が政府に対し訂正をする」と迫った。
これこそ池田の最も恐れるところであった。もう抹殺して妙信講の口を封ずる以外にない---
と思ったに違いない。
ついに昭和四十九年八月十二日、解散処分が下った。「日蓮正宗管長・細井日達」の名で発せられたその宣告書には「一、主文 講中解散に処する 右妙信講は数年来、『国立戒壇の名杯を使用しない』旨の宗門の公式決定に違反し、更にまた昭和四十七年四月二十八日付『訓諭』に対して異議を唱え ・・・ 」とあった。
まさしく妙信講は、国立戒壇の御遺命のゆえに、死罪に等しい解散処分を受けたのであった。
この宣告書を手にしたとき「大事な御遺命が破壊されんとしているとき、妙信講が安穏であってはいかにも大聖人様に申しわけない。これで一分でも申しわけが立つ。御遺命を守るに“懈怠(けたい)の弟子、ゆるき行者”とのお叱りだけは免(まぬが)れる」との思いが胸に湧いた。
( 日蓮大聖人の仏法、冨士大石寺顕正会発行、浅井昭衞著、第十章より
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