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“異常事態”
実は細井管長は、貫主としての最も重大な責務である「御相承」を、急死によってなし得なかったのである。このような“異常事態”は、宗門七百年において未だ曽てない。
これはいかなることかといえば、御遺命破壊という大悪事に与(くみ)したゆえに、貫主の徳を失って「授ける」ことができなかったのである。
そして阿部管長も同じ罪により、「受ける」資格を失っていたということである。二冊の悪書を書いて三大秘法抄の聖意を破壊した悪侶を、どうして大聖人が許し給うであろうか。この大罰、恐れ慎み、深く思わなければいけない。
まさしく、宗門史上曽ってなき大悪事を犯したゆえに、曽ってなき“異常事態”がここに現出したのであった。
( 日蓮大聖人の仏法、冨士大石寺顕正会発行、浅井昭衞著、第十章より
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