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《特別手記》 仏法の破壊者 --- 池田大作を裁く
御遺命の本門戒壇とは国立戒壇である
ではこの「本門の戒壇」は、いつ、どのようにして、どこに建てられるのか。これは後人が勝手に決めることではなく、大聖人御自身がかねて明確に定めおかれている。
まず日興上人への御付属状(一期弘法抄)には「国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を持つべきのみ、事の戒法と云うは是なり。就中我が門弟等此の状を守るべきなり」と定められている。
また三大秘法抄という御書には、これをさらにくわしく定義され、「戒壇とは王法仏法に冥じ仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並に御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立す可き者か」と指南されている。
いま、文々句々の説明は省略するが、その大意は“広宣流布の暁、大聖人の仏法が日本の根本の指導原理として国家的に用いられ、時の国主・為政者も心から仏法を信じ、一国上下を挙げて正法を守護せんとの気運漲る時が来たならば、国家意志の公式表明を経て、日本の最勝の地(富士山)に戒壇を建てよ”というものである。
三大秘法抄の文中ことに重大なのが、建立の手続きとして規定された「勅宣並に御教書を申し下して」の一節である。
いうまでもなく「勅宣」とは天皇の詔勅、「御教書」とは当時幕府(行政者)からの令書である。現在で言えば、天皇の詔勅と国会の議決がこれに相当しよう。すなわち「勅宣並に御教書」とは、まさしく「国家意志の表明」を意味するのである。
これが「本門の戒壇」の性格を規定する重要な御指示である。まさに「本門の戒壇」とは、一個人・一団体・一宗門が私的に建てるべきものでなく、一国の総意に基づき、国家的・公約に建てられるべき性質を有しているのである。
( 句読・改行等、便の為に当サイトにて添加
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