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        日蓮正宗妙信講 第十四回総会

 浅井本部長講演
    “たとえ妙信講をつぶすとも
            正義は取り入れて頂きたい”

      ( 滅後に残された唯一の御遺命

 されば大事の事の戒壇の建立は、大聖人のお定めに徒わねばならない。勝手に凡夫がきめるのではない。

 事の戒壇とはいかなる時に立てられるのか。大聖人は三大秘法抄にこれを定めて云く、「
戒壇とは王法仏法に冥じ仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並に御教書を申し下して霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて、戒壇を建立す可き者か。時を待つ可きのみ」と仰せ遊ばすのであります。

 「
王法仏法に冥じ」とは、平たく云えば一国の政治が宗教の正邪にめざめ、邪法を捨て三大秘法を一国繁栄の根本の教えとする事です。此の時は当然国主も、政治にたずさわる者も、全民衆も悉く三大秘法を持つ。故に「王臣一同に本門の三秘密の法を持ち」と仰せ遊ばす。
 そして「
有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移す」とは、この大法を守る為ならば、一身はもとより国家の命運すらも賭して悔いなしの、いのちがけの大信心が一国に漲った時である。その時に国を挙げて戒壇の大御本尊に帰依し、守護申し上げるという国家意志の発動が当然なされる。

 単なる一個人の意志や一団体の意志ではない。国家意志でなくてはならない。これが「勅宣並びに御教書」であります。「勅宣」とは国主である天皇陛下の正式のおことば、御教書とは時の政権運用の立場に在るものの意志表明であります。
 かかる国家的に公けに此の大法が信仰され、受持された時、始めて富士山のふもと天母山に大戒壇堂が建立され、戒壇の大御本尊がお出ましになられると歴代法主上人よりお聞きするものであります。
 この時の戒壇を始めて事の戒壇と申し上げ、これが大聖人の滅後に残された唯一の御遺命であります。これを日興上人への御相承には、「
国主此の法を立てらるれば冨士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり、時を待つベきのみ」と仰せ遊ばす。「国主此の法を立てらるれば」の御文も、三大秘法抄の「勅宣並びに御教書を申し下して」の御文も、同じ意味であります。

 これ大聖人の御理想とせられる本門戒壇が、いかなる規模を持つものか明瞭であります。時来らざる以前の宗門や、一部民衆の手で立てられるべき性質のものではない。これは何も国家の予算とか財政とかいう、金銭上の問題を云っているのではありません。大切なのは一国の絶対帰依、いのちがけの信心によって立てられるべき戒壇が、本門事の戒壇であるということであります。かくして始めて国家そのものの祈りとなるのではありませんか。

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