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    組織犯罪の責任免罪するもの --- 「聖教新開」の判決非難に反論する
                           弁護士 青柳盛雄
     
判決攻撃キャンペーン展開

 創価学会による日本共産党宮本書記長(当時)宅電話盗聴事件に関する東京地方裁判所の判決は、同会北条副会長(当時)はじめ山崎副理事長、学生部主任部長(当時)外二名が共謀して盗聴行為を実行した事実を確認し、その法律的責任を明らかにした。

 創価学会・公明党の言論出版妨害事件、替玉投票・偽装転入事件、ニセ火災通報事件等々その特異体質は古くから公知の事実だったが、これに加えて
盗聴行為という最も忌むベき陰湿な非行が暴露され裁判所によって確認されたことはいまさらのように世人に大きな衝撃を与えた。
 このことに関して創価学会にたいする世論の非難が強められているのは当然である。

 ところが、創価学会の機関紙「聖教新聞」は、判決のあった翌日の四月二十三日、いち早く、「
“故北条氏の関与”推論による認定は不当」と題する判決非難の報道をおこなうとともに、四月二十六、二十七日連続して「不当な“宮本邸盗聴”の判決、法律家の声」という標題で、四人の弁護士を登場させ、いっせいに判決攻撃キャンペーンを展開した。

 世間が挙って創価学会自身の反省・謝罪を要求しているのに挑戦して、判決に八つ当たりしているわけである。二人の弁護士はもと検察官と裁判官であり、他の二人は最初から弁護士をやってきた人であるが、この中の少なくとも二人は、他の事件で学会の代理人をつとめている人物である。
 四人に共通した論旨は、裁判所が北条氏が開与したと認定したのは「
無理にこじつけ」たのであり(石井春水弁護士)、「証拠もなく勝手な独断と推測」であり(小谷野三郎弁護士)、「勝手な常識用い安易に速断」であり(米田為次弁護士)、「人権にかかわる重大問題」だ(伊達秋雄弁護士)、というものである。

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 アメリカの「
ウォーターゲート事件」の推移を見ても、ニクソン大統領が盗聴行為に関与したことが発覚したとき、ついに彼は大統領の地位を追われたのでした。
 なぜなら、「盗聴行為」とは市民社会にあって、きわめて
恥ずべき・卑しい所業だったからであり、世論も国民もトップの劣な犯罪を許さなかったのでした。

 さて、昭和六十年に東京地方裁判所が下した判決においては、創価学会トップが関与した盗聴行為という最も忌むベき陰湿な非行の事実が確認され、その法律的責任が明らかにされたことでした。
 しかして、創価学会がその判決を契機に機関紙上で行ったことは、息のかかった法曹関係者を動員してのぶざまな言い逃れ・開き直りの、判決攻撃キャンペーン」の展開でありました。

                          ( 平成十四年一月十二日、櫻川 記 )


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