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    組織犯罪の責任免罪するもの --- 「聖教新開」の判決非難に反論する

     
創価学会を免罪しようと

 私は、判決全文をよく読んでみたが、これらの論旨は当を得たものだとは考えない。判決非難の中心は、ただ一筋に北条氏「無罪」論によって創価学会を免罪しようと必死になっているという感じである。

 つまり判決は北条氏の「犯行」関与の具体的な内容、すなわち「謀議」や資金授受の日時、場所などが明らかにされていないし、明確な証拠も挙げていないで「
独断」的に推論しているに過ぎない、というのである。

 しかし、法律家なら先刻ご承知のとおり、裁判とは裁判官がその良心に従って、すべての証拠を
自由心証によって総合判断して結論を出せばよい。
 にもかかわらず、この裁判所は、原告、被告の主張や提出された
証拠を一つひとつ詳細に検討し、とるべきものはとり、退けるものは退ける旨、相当くわしい判示をおこなっているのである。

 判決は北条氏が盗聴が発覚した直後、山崎被告から犯行の詳細な報告を受けながら、同人らにたいしこのような暴挙を咎め、その責任を自主的に追及しないばかりか事後の処理を山崎被告に「
一任」し、しかも山崎以下犯行“下手人”たちを十年近くも創価学会員として「優遇」してきたという争いのない厳然たる事実を重視している。
 また、審理の過程で明らかになった
妙縁寺盗聴事件常泉寺傍受録音事件北条氏が積極的に山崎被告らにやらせたという争いのない事実も、「北条ないし学会が被告山崎の本件電話盗聴を積極的に評価していたことを裏付ける」と判示している。

                        句読・改行等、便の為に当サイトにて添加


 宮本宅盗聴事件裁判の審理の過程で、「妙縁寺盗聴事件常泉寺傍受録音事件北条氏が積極的に山崎被告らにやらせた」という、「争いのない事実」がこうして明らかになり、妙信講に対して行った謀略活動の事実が創価学会側の反論を斥け、宮本宅盗聴事件における有罪判決の重要な<裏付け>とされたことが知られます。

 しかして、この裁判で明らかにされ証拠採用された盗聴犯罪行為は、創価学会が妙信講に対して行った謀略工作の
氷山の一角・ほんの一端でありました。
 わずか一万の講中が、「
猊下に弓を引く」と罵られ、解散・除名処分を受け、スパイ潜入・謀略・暴力・デマ・中傷・諜報・訴訟・宣伝カー破壊等の、“戦争”と称するすさまじい謀略工作に晒されてなを、護法の一念強きゆえに妙信講は命を的として御遺命守護の赤誠を貫き、一歩も退くことはありませんでした。


                          ( 平成十四年一月十三日、櫻川 記 )


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