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     創価学会が新たな口コミ弁明

    
自らを“受難者”にすりかえ

 創価学会は、今回の判決を、布教の発展過程で出てきた“
必然的な障害”とえがき出すことにより、一般会員を布教活動に動員する“好機”にしようというわけです。

 もとより、布教の自由も含めた信教の自由を擁護する共産党の立場は一貫しています。
 しかし、対外的には「
不当判決」「事実無根」の大合唱をしながら、内部にたいしてはみずからを受難者、被害者にすり替えることによって、一般信者・会員の情念、闘争心をかりたてようというこうしたやり方を見過ごすわけにはいきません。

 同会は、幹部の“
造反”やスキャンダルなど、ことあるごとに、こうしたやり方を常とう手段にしてきました。信仰心を逆手にとったこんな居直りが、何度も通用するはずはありません。
 事実は明白です。判決ものべているように、本来「
刑事罰の対象となる電話盗聴という重大犯罪を、「北条の承認」のもと山崎正友、竹岡誠治、広野輝夫ら創価学会幹部が働いたのです。いわば犯行にたいする当然のむくいが判決という形で示された(時効のため刑事罰ではないのが残念だが)だけです。

 もし学会流に判決を「
」だの「法難」だのと強弁するのを許すなら、どんな犯罪者も居直れるし、社会は無法地帯と化すでしょう。学会の弁解は、国民には通用しないものです。

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 創価学会は、対外的には「不当判決」・「事実無根」の大合唱をしながら、内部にたいしては今回の判決を受難者”・“被害者”にすり替え、必然的な障害”とえがき出すことで「一般会員を布教活動に動員する“好機”にしている」という、共産党の観察は正確でした。
 そして創価学会は、幹部の“
造反”や“スキャンダル”など、ことあるごとにこうしたやり方を「常とう手段にしてきた」ことでした。

 しかし残念ながら、
信仰心を逆手にとったこんな居直りが、何度も通用するはずはありません」というのは共産党の一方的な希望的観測であって、創価学会というのはそれが・それこそ何度でも何度でも通用するという、常軌を逸した教団・組織であったことでした。

 創価学会は社会とは一線を画して、内部においては判決を「
」だの「法難」だのと強弁し続け・居直りをし続けることが、事実できたのでした。それは、「国民には通用しない」はずでしたが、創価学会の内部では立派に通用したことでありました。
 そして世間においても、あろうことか「
すり替え」と「居直り」が通用し、今や政権与党に居座るというみごとな成果は、どうやら共産党より一枚上手のようでありました。

                          ( 平成十四年一月二十二日、櫻川 記 )


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