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     創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
                                
( 柳沢明夫 )
   裁判の経過と判決の構成

 十五年前、日本共産党宮本顕治議長の自宅電話に盗聴器が仕掛けられでいた事件について、東京地裁民事十二部(大城光代裁判長)は、四月二十二日の判決で
北条浩創価学会前会長(事件当時副会長、公明党参議院議員。裁判中に故人となったため訴訟は相続人がひきついでいる。判決文に北条浩承継人とある(略)四人がそれである)、山崎正友元創価学会顧問弁護士、当時の創価学会学生部幹部広野輝夫竹岡誠治の四被告に総額百万円の慰謝料支払いを命じた。

 この判決は、民事裁判ではあるが、電話盗聴という刑事上の犯罪にもあたる行為についてその法的性格にかんし明確な判断を下したという点と、創価学会という多数の会員を有し公明党を通じ国政に一定の影響力をもつ宗教団体が、日本共産党という公党の最高幹部にたいし、
組織ぐるみ電話盗聴という破廉恥犯罪を働いた恐るべき実態が認定されたという点で、重大な意義をもっている。

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 まさに一言でいえば、東京地裁の民事訴訟判決において、創価学会が「組織ぐるみで電話盗聴という破廉恥犯罪を働いた恐るべき実態が認定された」、ということでありました。
 

                          ( 平成十四年一月二十六日、櫻川 記 )


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