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創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
判決の構成と用語
判決は主文、事実、理由の三つの部分から成り立っている。
「主文」は、いわば裁判の主題である。裁判は抽象的にどちらが正しいかというような争いはできず、常に具体的な権利を争うということが必要である。そのため本件は、盗聴による損害賠償請求という形で争われた。法廷では主文だけが読みあげられ、判決の全文はあとで交付される。
損害賠償額についての言いまわしは裁判独得の表現でわかりにくいが、総額百万円を被告が連帯して支払えという意味である。そのさい どの被告も原告にたいして総額百万円を払う責任があり、他の被告が払えなければ一人ででも払わなければならないという意味が判決の文言に示されている。
ただし北条浩は死亡してその相続人が訴訟をうけついでいるので、相続人の責任はその法定相続分(妻二分の一、子三人それぞれ六分の一)を限度とするので、その旨が書かれている(判決理由の最後にこの趣旨の説明がつけられている)。
また名誉毀損などこの種の類仮の事件の慰謝料(損害賠償)の許容額の判決例などからいうと、百万円という額は比較的高い方であり、判決理由の最後にあるように、この電話盗聴行為の「違法性の程度が高い」ことを示している。(略)
(
柳沢明夫 )
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
判決文というのは実に判りにくいことで、「主文」にしても上記のような説明がないと、わたしも意味がよくとれませんでした。
その全文は厖大な量であり、御遺命守護にかかわる部分だけを、一部掲載することとしましょう。
(
平成十四年一月二十九日、櫻川 記 )
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