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創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
<主文>
一 原告に対し
1 被告 北條□□は 金五〇万円、被告 北條□□、同□□□□、同□□□□は
それぞれ金一六万六六六六円ずつ
2 被告 山崎正友、同廣野輝夫、同竹岡誠治は、各自
金一〇〇万円
及び右 各金額に対する昭和四五年七月九日から支払済みまで
年五分の割合による金員を支払え。
二 原告の被告 北條□□、同北條□□、同□□□□、同□□□□、同山崎正友、同廣野輝夫、同竹岡誠治に対するその余の請求及び被告北林芳典に対する請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、原告に生じた費用の五分の一と被告北林芳典に生じた費用を原告の負担とし、原告に生じた費用の五分の一と被告北條□□、同北條□□、同□□□□、同□□□□に生じた費用を 右被告ら四名の負担とし、原告に生じたその余の費用と被告山崎正友、同廣野輝夫、同竹岡誠治に生じた費用を
右被告ら三名の負担とする。
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
最も重要な、判決文の<主文>の全文は、以上です。
何度読んでもその意味がとりにくいのですが解説によれば、被告告たちは原告たる宮本顕治共産党議長からの損害賠償請求に対し、「分担して総額百万円を支払え」ということが言われているようでありました。
この判決に対して、日本共産党側は「創価学会の北条副会長(当時)はじめ山崎副理事長、学生部主任部長(当時)外二名が共謀して盗聴行為を実行した事実を確認し、その法律的責任を明らかにした」と評価し、対して創価学会側は「無理にこじつけ」やら「勝手な独断と推測」やら「安易に速断」やらと反発しているのですから、日本共産党サイドの損害賠償請求の訴えがこの東京地裁判決において<認められた>ということは、確かなことなのでしょう。
法律の条文やら判決文というのは、通常の日本語理解の能力を超えているようです。
なお、上記の判決<主文>の中で
□□と表記した部分は、本件裁判の途中で亡くなられた北条会長(当時)のご遺族(法定相続人)の実名記載があり、当サイトの御遺命守護資料館の趣旨から非開示としています。また北条の名は、判決文では「北條」の表記で統一されています。
(
平成十四年一月三十一日、櫻川 記 )
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