冨士大石寺顕正会の基礎知識


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宗教法人顕正会 規則    ( 日蓮正宗顕正会 」 規約

  第一章 総 則

第一条 この会は宗教法人法による宗教法人であって「顕正会」という。
 (
仏法上の立場は「 冨士大石寺顕正会
第二条 この宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を東京都板橋区常盤台一丁目一四番一号に置く。
 (
現在は、 埼玉県さいたま市寿能町一丁目七十二番一号
第三条 この法人は、日蓮大聖人を末法下種の本仏と崇敬し、大聖人出世の本懐たる弘安二年の「本門戒壇の大御本尊」を帰命依止の本尊とし、血脈付法の二祖日興上人を末法下種の僧宝と仰ぎ、日蓮大聖人の御遺命たる広宣流布・国立戒壇建立を成就して真の日本国安泰および世界平和を顕現することを目的とする。
第四条 この法人は、二祖日興上人・三祖日目上人以来富士大石寺に相伝された正統教義に基づいて信行する。
 2 所依の経釈は日蓮大聖人御書、日興上人・日目上人・日寛上人遺文、法華経十巻を正依とし、天台大師・妙楽大師・伝教大師の釈疏を傍依とする

 ( 略
)                                 _   

  第六章 補 則

二十八 この法人は、この法人の目的に賛同する日蓮正宗の寺院および僧侶に対し、資金その他の援助を行うことができる。

三十 この法人は、第三条の目的が達せられたときには法人を解散し、その残余財産は日蓮正宗総本山富士大石寺に供養するものとする。

   
平成八年十一月十八日

         顕正新聞 平成九年一月五日号より転載 一部原本より補足


 冨士大石寺顕正会は、平成八年十一月十八日を以て、文部大臣の認証により宗教法人格を取得しました。それ以前は「日蓮正宗顕正会」(宗教法人顕正寺)と称しており、改訂前の規約は平成六年三月に制定されています

 
上記で省略されている「宗教法人顕正会」規則の、第五条から第二十七条、そして二十九条・三十一条・附則については( 一部幹部だけが知りうる場所に 十日間公示 )、三名の責任役員に誰が就任しているかという重要な規定も含め、大多数の顕正会員に対して当初から秘匿されたままで、今日に至るまで開示されたことはありません。

 
ちなみに 宗教法人法 」とはいかなるものか、参考までに提示しておきましょう。



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