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規約
「 宗教法人法 」 ( 参考 )
第4章 規則の変更
(規則の変更の手続)
第26条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で淀めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係(以下「被包括関係」という。)を廃止しようとするときは、当該関係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合でも、その権限に関する規則の規定によることを要しないものとする。
2 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、第27条の規定による認証申請の少くとも2月前に、信者その他の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。
3 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、当該関係を設定しようとする場合には第27条の規定による認証申請前に当該関係を設定しようとする宗教団体の承認を受け、当該関係を廃止しようとする場合には前項の規定による公告と同時に当該関係を廃止しようとする宗教団体に対しその旨を通知しなければならない。
4 宗教団体は、その包括する宗教法人の当該宗教団体との被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続が前3項の規定に違反すると認めたときは、その旨をその包括する宗教法人の所轄庁及び文部科学大臣に通知することができる。《改正》平11法160
(規則の変更の認証の申請)
第27条 宗教法人は、前条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類2通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
1.規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
2.規則の変更が被包括関係の設定に係る場合には、前条第2項の規定による公告をし、及び同条第3項の規定による承認を受けたことを証する書類
3.規則の変更が被包括関係の廃止に係る場合には、前条第2項の規定による公告及び同条第3項の規定による通知をしたことを証する書類
(規則の変更の認証)
第28条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事実が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。
1.その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
2.その変更の手続が第26条の規定に従つてなされていること。
2 第14条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。
第29条 削除
(規則の変更の時期)
第30条 宗教法人の規則の変更は、当該規則の変更に関する認証書の交付に因つてその効力を生ずる。(合併に伴う場合の特例)第31条 合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第5章の定めるところによる。
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