冨士大石寺顕正会の基礎知識


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顕正新聞 平成十一年十一月二十五日号


   第三祖日目上人御報恩勤行を厳修
   四十数度の国謙になお“煩悶”の大忠誠

 第三祖日目上人の六百六十七年御正当の御報恩勤行会が、十一月十五日、本部会館および同時放送の全国会館・事務所で厳粛に奉修された。
 本部会館ではこの日、地区部長・支区部長・隊長・区長等の代表幹部およげ有志会員約一千三百名が参列、定刻三十分前から階下ロビーまで立錐の余地なく、さらに芙蓉会館まで埋め尽くされた。

 日目上人の御恩徳を偲び奉り、全員が真心の唱題を重ねるなか、定刻の午前七時きっかり、浅井先生が着座、直ちに厳粛なる勤行が開始された。
 勤行ののち先生は、「
日興跡条条事」を朗々と奉読された。

一、本門寺建立の時は新田卿阿闍梨日目を座主と為し、日本国乃至一閻浮提の内・山寺等に於いて、半分は日目嫡子分として管領せしむべし。残るところの半分は自余の大衆等之れを領掌すべし。
 一、日興が身に宛て給わるところの弘安二年の犬御本尊、日目に之れを相伝す。本門寺に懸け奉るべし。
 一、大石寺は御堂と云い墓所と云い日目之を管領し、修理を加え勤行を致し、広宣流布を待つべきなり。
 右日目は、十五の歳日興に値うて法華を信じて以来、七十三歳の老体に至る、敢えて違失の儀なし。十七の歳、日蓮聖人の所に詣で(
甲州身延山)御在生七年の間常随給仕し、御遷化の後、弘安八年より元徳二年に至る五十年の間、奏聞の功他に異なるに依って、此くの如く書き置く所なり。よって後の為、証状件の如し。  十一月十日 日興 御判

 この「日興跡条条事」は第二祖日興上人より第三祖日目上人への御付嘱状である。

 ついで先生は 「
日目上人というお方は、まさしく末法下種の三宝様に仕え奉って、御遺命を重しとすることかくのごとくあるべしということを、末代の我等弟子に身を以て教えて下さったお方である」と述べられたのち、日目上人の恩徳を偲び奉って、大聖人御在生七箇年にわたる赤誠の常随給仕、東北の宮城まで何度も往復され多数の法華堂を建てられた師子奮迅の死身弘法、また四十数度に及ぶ国家諌暁の大功、さらに最後身命を捨てて長途の天奏を企て給うたこと等を、約十三分間にわたり、別掲のごとく一語一語かみしめるように指導された。

 ことに、幾度もの国諌に未だ成果が得られぬことを“煩悶”された日目上人が日興上人御遷化の年に北条幕府滅亡・建武の中興を眼前にして、弘安四年の「園城寺申状」と「御下し文」をいまこそ明確にし大聖人にお応えせんと、捨身の国諌に立たれたその尊い御振舞を先生が切々と述べられると、場内にはすすり泣きの声が洩れた。

 さらに先生は、この日目上人の御精神を忘れ、腐敗堕落した現在の宗門僧侶に憤りを示され、最後に「
いま広宣流布の前夜なるがゆえに、濁悪の相は宗門・日本国に満ちているが、その中において、日目上人の御精神を継ぐものは、顕正会をおいては他にありえない。日日上人の御精神が宗門に蘇ったときが広宣流布の時である。顕正会はその先駆けの御奉公をせねばならない。本日を機に、いよいよ心を堅く、一結して御奉公を貫こうではないか」と烈々と結ばれた。
 先生の情熱こもる指導は、参列者一同の命に染み入り、涙のなか死身弘法の決意がみなぎった。


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