冨士大石寺顕正会の基礎知識


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     謗法の罰

 では、仏法に背く罰はいかなるものか。仏法の利益が現当二世であるように、罰も現世と来世にわたる。聖人御難事に「
始めは事なきやうにて、終にほろびざるは候はず」とお示しのように、たとえ始めは罰がないように見えても、ついには身を亡ぼし、死後には地獄の大苦を味うのである。

 これらの罰について大聖人は「
総罰・別罰・顕罰・冥罰」の四種を挙げておられる。すなわち総罰とは、一国全体が総じて受ける罰、たとえば大聖人御在世の他国侵逼がこれである。別罰とは、各個々人が別して受ける罰。顕罰とは、誰の目にもはっきりとわかる罰、たとえば熱原法難において大進房・三位房が落馬して悶死し、平左衛門が一族ともに誅戮されたようなものである。また冥罰とは、いつとはなしにじりじりと身を亡ぼす罰である。

 さらに死後の罰としては、法華経譬喩品に「
若し人信ぜずして此の経を毀謗せば、則ち一切世間の仏種を断ぜん。乃至、其の人命終して阿鼻獄に入らん」と説かれている。このように謗法の罰は現身に身を亡ぼし、後生には無間地獄に堕ちるのである。

 謹んで御本尊を拝見すれば、右の肩には「
若悩乱者頭破七分」(若し悩乱する者は頭七分に破る)とあり、また左の肩には「有供養者福過十号」(供養すること有らん者は福十号に過ぐ)と書されている。この御文こそ、御本尊を誹謗する者には大罰があり、讃嘆する者には大利益のあることを、厳然と示し給うたものである。


         (  日蓮大聖人の仏法、冨士大石寺顕正会発行、浅井昭衞著、第一章より  )


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