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--- 正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む ---
第三章 正本堂の誑惑を破す
( 皇室が果すべき仏法上の使命 )
このように、仏法守護の大使命を有する日本の皇室であるが、もしこの使命を自覚せず、仏法の正邪に迷って邪法を行ずれば、たちまちにその威光勢力を失う、大聖人御在世の皇室がそれであった。
また正法の滅するを見て捨てて擁護しなければ、たちまち王位は傾く、敗戦以後の今日の皇室がそれに当ろう。
ただし、敗戦という未曽有の大変革を経ても、なお天皇制は廃絶されず、天皇がその権能は限定されているとはいえなお“君主”たる地位を保有されていること、まさに将来皇室が果すべき仏法上の使命のゆえと、その不思議を歎ぜざるを得ない。
国民主権主義を定めた現憲法における天皇の地位について、憲法学の権威といわれた一公法学者は云う。
「わが日本国憲法における天皇も、英文には Emperor
と称しており、その地位は世襲であって、国法上及び国際法上に君主としての栄誉権を保有したもうのみならず、国家統治の権能についても極めて限定せられたものとは云いながら、なお国会の召集や衆議院の解散のごとき国会の上に立ってこれを命令する権能が与えられており、且つ御一身をもって国家の尊厳を代表したもうのであるから、なお憲法上に君主の地位を保有したもうものと見るべく、日本国憲法が国民主権主義を国家組織の基礎となしているにかかわらず、国の政体としてはなお君主制を支持し、共和制を取っているものではないと解せねばならない」(美濃部達吉・憲法概論)と。
時流にへつらわぬこの一見識、深く味識すべきである。
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