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--- 正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む ---
第三章 正本堂の誑惑を破す
( 「民衆国主論」の詭弁 )
さて、細井管長と阿部教学部長は学会におもねて「国主とは、現在は主権在民の上から民衆である」と云ったが、報恩抄には「国主は但一人なり、二人となれば国土おだやかならず、家に二の主あれば其の家必ずやぶる」とある。
民衆が国主たり得る道理がないではないか。
日本国には憲法上からも国家を代表する一人の君主すなわち天皇が存在し、また中央政府もある。
この存在を無視して、漠然たる“民衆”を国主というのは、為にする詭弁といわねばならぬ。
主権在民すなわち国民主権主義とは、国家意志を構成する最高の源泉が国民に発することをいうのであるが、国家・国民を代表して国家意志を表明するのは、天皇および国家機関にあることは論を侯(ま)たない。
ここに戒壇建立の必要条件たる「勅宣並びに御教書」(国家意志の表明)が発せられるプロセスを、政体の変化の上から考察すれば、専制政においては、国主の帰依がそのまま国家意志の表明につながる。
しかし民主政においては、国民の総意が国家意志を決定し、その国家意志が天皇および国家機関から表明されるという手順となろう。
しかし上から下、下から上という差異はあっても、国家がある以上、政体のいかんを問わず国家意志の表明はなされる。
ゆえに今日において、もし国民一同に南無妙法蓮華経と唱え奉る広宣流布が実現すれば、国民の信託に由って成る国会の議決がなされぬはずはなく、また「国民統合の象徴」たる天皇が、国家・国民を代表して正法護持の国家意志を表明しないこともあり得ない。
ゆえに広宣流布が実現さえすれば、今日の政体においても、御聖意に叶う「勅宣並びに御教書」は発せられるのである。
しかるに細井管長・阿部教学部長は“主権在民”をふりかざしながら“国民の総意”ということを敢えていわず、国民の一部に過ぎぬ「民衆」を指して「国主」という。
ここにごまかしがある。すなわち云うところの「民衆」とは、学会員を指しているのである。
曽て池田は、しきりに云っていた。“学会こそ民衆であり、その民衆の指導者こそ現代の王である”と。ここから「私は日本の国主であり、大統領であり、 ---
最高権力者である」(「人間革命をめざす池田大作その思想と生き方」)という結論が導かれる。
細井管長・阿部教学部長の“民衆国主論”は、この池田の慢心・誑惑に奉仕する詭弁以外の何ものでもない。
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