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 --- 正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む ---

  第三章 正本堂の誑惑を破す

     
三大秘法抄の曲会
                  
 
次に、国立戒壇を否定するため、阿部教学部長がどのように三大秘法抄を曲会したかを見る。

 「王法仏法に冥じ、仏法王法に合して」について

     
「王法」の語義を歪曲

 阿部教学部長はまず「王法」の語義を歪曲して「そもそも王法という言葉が当時いかなる概念をあらわすものとして用いられたか。一つには公の儀礼(有職故実がその作法として知られる)を指す言葉として用いられたとする歴史学者の考証がある」(悪書T)などと、根拠のない見解を挙げたのち、御書に用いられた「王法」の意を「政治をふくむあらゆる社会生活の原理」と解釈している。

 「
政治」はいいとして、それを含む「あらゆる社会生活の原理」とはいったい何か。これでは曖昧模糊として、つかまえどころがなくなる。これまでにも見たように、ごまかしの論法というものは、すべて同じパターンである。

 「王法」の正意は、第二章ですでに述べたように、広義にいえば仏法と対置する国家の存在そのもの、狭義にいえば王の威光勢力すなわち国主の統治権・国家権力・政治・国法等を意味する。
 このように国家の統治に関わる諸概念以外に「王法」の意は全くない。

 御書における「
王法」が、果して阿部教学部長のいう「あらゆる社会生活の原理」を意味するか、あるいは「国家・王の威光勢力・国主の統治権・国家権力・政治・国法」等を意味するかは、御書における用例を拝する以外にない。重要なことなので、繁をいとわず御書中の全用例を拝することにする。

 「
但だ殺親父・殺母の罪のみありぬべし、しかれども王法のいましめきびしくあるゆへに、この罪をかしがたし」(顕謗法抄)
 「
叡山三千人は此の旨を弁えずして王法にもすてられ」(法門申さるべき様の事)
 「
国民たりし清盛入道、王法をかたぶけたてまつり」(同前)
 「
二人は王位を傾け奉り、国中を手に挙る、王法既に尽きぬ」(秋元御書)
 「
難なくして、王法の御帰依いみじくて法をひろめたる人も候」(転重軽受法門)
 「
当世の学者は畜生の如し、智者の弱きをあなづり、王法の邪をおそる」(佐渡御書)
 「
仏陀すでに仏法を王法に付し給う」(四条金吾殿御返事)
 「
たとひ深義を得たる論師・人師なりといふとも王法には勝ちがたきゆへ」(同前)
 「
家をいで、王法の宣旨をもそむいて山林にいたる」(開目抄)
 「
王法の栄へは山の悦び」(祈祷抄)
 「
漠土に於て高宗皇帝の時、北てき東京を領して今に一百五十余年、仏法・王法共に尽き了んぬ」(顕仏未来記)
 「
叡山に悪義出発して、終に王法尽きぬ」(曽谷入道殿御書)
 「
仏法の御力と申し、王法の威力と申し、彼は国主なり、三界の諸王守護し給う」(神国王御書)
 「
王法の力に大法を行い合せて」(同前)
 「
王法の曲るは小波小風のごとし、大国と大人をば失いがたし、仏法の失あるは大風大波の小船をやぶるがごとし、国のやぶるること疑いなし」(同前)
 「
いかなる人々も義朝・為朝なんど申すぞ、此れ則ち王法の重く、逆臣の罪のむくゐなり」(浄蓮房御書)
 「
王臣邪師を仰ぎ、萬民僻見に帰す。是くの如きてん曲既に久しく四有余年を経歴し、国漸く衰え、王法も亦尽きんとす」(強仁状御返事)
 「
天魔入り替って檀那をほろぼす仏像となりぬ、王法の尽きんとするこれなり」(清澄寺大衆中)
 「
謗法はあれども、あらわす人なければ王法もしばらくはたえず、国もをだやかなるににたり」(報恩抄)
 「
真言の大法をつくす事、明雲第一度、慈円第二度に、日本国の王法ほろび候い畢んぬ」(四条金吾殿御返事)
 「
日本の仏法唯一門なり、王法も二に非ず。法定まり、国清めり」(四信五品抄)
 「
然して後、仏法漸く廃れ、王法次第に衰え --- 已に亡国と成らんとす」(同前)
 「
先に王法を失いし真言、漸く関東に落ち下る」(下山御消息)
 「
棟梁たる法華経既に大日経のてんりょとなりぬ、王法も下剋上して王位も臣下に随う」(同前)
 「
爾来三百余年、或は真言勝れ、法華勝れ、一同、なむど諍論きれざりしかば、王法も左右なく尽きざりき」(頼基陳状)
 「
天照大神・正八幡の百王・百代の御誓いやぶれて、王法すでに尽きぬ」(同前)
 「
仏法と申すは勝負をさきとし、王法と申すは賞罰を本とせり。故に仏をば世雄と号し、王をば自在となづけたり」(四条金吾殿御返事)
 「
法道は面にかなやきをあてられき、此等は皆仏法を重んじ王法を恐れざりし故ぞかし」(妙法比丘尼御返事)
 「
夫れ仏法は王法の崇尊に依って威を増し、王法は仏法の擁護に依って長久す」(四十九院申状)
 「
是くの如く仏法の邪正乱れしかば王法も漸く尽きぬ」(本尊問答抄)
 「
仏法のため王法のため、諸経の要文を集めて一巻の書を造る。よって故最明寺入道殿に奉る、立正安国論と名けき」(同前)
 「
真言ひろまりて法華経のかしらとなれり、 --- この邪見増上して八十一乃至五の五王すでにうせぬ。仏法うせしかば王法すでにつき畢んぬ」(曽谷殿御返事)
 「
八幡大菩薩は正法を力として王法を守護し給いけるなり」(諌暁八幡抄)
 「
我が朝に代始まって人王八十余代の間、大山の皇子・大石の小丸を始と為て二十余人、王法に敵を為し奉れども一人として素懐を遂げたる者なし」(富木入道殿御返事)
 「
王法に背き奉り民の下知に随う者は、師子王が野狐に乗せられ東西南北に馳走するが如し」(同前)
 「
戒壇とは王法仏法に冥じ仏法王法に合して、王臣一同に本門の三大秘密の法を持ちて」(三大秘法抄)

 以上が、御書中の全用例三十八箇所である。この中で、一として「
あらゆる社会生活の原理」などという意があったであろうか。
 ことごとく「
国家・王の威光勢力・国主の統治権・国家権力・政治・国法」等の意に用いておられること、瞭然ではないか。聖意に背く勝手な解釈を、曲会(ごくえ)・私情というのである。



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