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 --- 正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む ---

  第三章 正本堂の誑惑を破す

 四 「事の戒壇」の定義変更による誑惑

     ( 本宗伝統の法義とは

 事の戒壇とは、広布の暁に建てられる御遺命の戒壇である。池田大作は、この事の戒壇を「
正本堂である」と偽った。そこで顕正会は「正本堂は事の戒壇ではない」と第一回諌暁書で破折した。

 すると細井管長と阿部管長は「
戒壇の御本尊のまします所はどこでも事の戒壇である」と定義を変更して、だから「正本堂は事の戒壇といえる」と云い出した。

 いかにも見えすいた論法であるが、破折しておく。この定義変更の欺瞞は二つある。

 その一つは、“正本堂が御遺命の戒壇か否か”ということと、“戒壇の大御本尊のまします所が広布以前にも事の戒壇といえるか否か”ということとは、全く無関係・別次元の問題なのである。
 しかるに「事の戒壇」という名称を共通せしむることにより、顕正会の破折を紛らわせ、池田の誑惑があたかも通用するかのように錯覚せしめているのが、欺瞞の第一である。

 第二は、本宗の伝統法義の上からは、広布以前に戒壇の大御本尊まします所を「事の戒壇」とは絶対に云えないのである。

 まず
本宗伝統の法義を示そう。

 本門戒壇における事と義とは、事とは事相(事実の姿)の意、義とは義理・道理の意である。すなわち、三大秘法抄に定められた条件が整った時に事実の姿として建立される戒壇を「事の戒壇」といい、それ以前に本門戒壇の大御本尊のまします所を「義の戒壇」と申し上げるのである。

 その文証を引く。日寛上人は法華取要抄文段に、まず義の戒壇を説明されて「
義理の戒壇とは、本門の本尊所住の処、即ちこれ義理・事の戒壇に当るなり 故に当山は本門戒壇の霊地なり。またまた当に知るべし、広宣流布の時至れば、一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。その処は皆これ義理の戒壇なり」と。
 次に事の戒壇を釈されて「
正しく事の戒壇とは、秘法抄に云く『王法仏法に冥じ』等云々」と御指南されている。

 また日亨上人は「
この戒壇について、事相にあらわるる戒壇堂と、義理の上で戒壇とも思えるの二つがある。事相の堂は将来一天広布の時に勅命で富士山下に建ち、上は皇帝より下は万民にいたるまで授戒すべき所であるが、それまでは本山の戒壇本尊安置の宝蔵がまずその義に当るのである。末寺の道場も信徒の仏間も、軽くは各々その義をもっていると云える」(正宗綱要)

 また日淳上人は「
御文(三大秘法抄・一期弘法付嘱書)に、王法と仏法と冥合して国主が此の法を御用いの時は、此の戒壇が建立せられる、それを『事の戒法と申す』と仰せられるのでありますから、その時の戒壇を事の戒壇と申し上げるのであります。従って、それ以前は御本尊のましますところは義理の上の戒壇と申し上げるべきであります。よって此のところを義の戒壇と申し上げるのであります」(日蓮大聖人の教義)と。

 文証・赫々明々、一点の疑問の余地もない。これが本宗伝統の「事」と「義」の立てわけである。
 学会においてもこの定義は同じである。「
戒壇とは、広宣流布の暁に本門戒壇の大御本尊を正式に御安置申し上げる本門の戒壇、これを事の戒壇という。それまでは大御本尊の住するところが義の戒壇である」(折伏教典・三五版)

 池田大作でさえ「
日蓮大聖人の三大秘法の仏法においては、本門の本尊まします所が義・戒壇にあたる。 --- ここに日蓮大聖人御遺命の戒壇建立とは事の戒壇であり、『三国並に一閻浮提の人・懺悔滅罪の戒法』である」と。

 定義は正しい、ただしこの定義を以て正本堂を事の戒壇と偽るから、“
御遺命違背”というのである。

 細井管長も曽ては正しい定義を用いていた。「
事の戒壇とは、富士山に戒壇の本尊を安置する本門寺の戒壇を建立することでございます。勿論この戒壇は広宣流布の時の国立であります」(大日蓮36年5月号)
 「
広宣流布を待ってはじめて本門寺を建立、戒壇の大御本尊を安置し奉って事の戒壇建立ということになるのでございます」(大日蓮34年9月号)と。

 また阿部教学部長も正本堂発願式のおり次のように云っている。「
宗祖大聖人の御遺命である正法広布・事の戒壇建立は、御本懐成就より六百八十数年を経て、現御法主日達上人と仏法守護の頭梁総講頭池田先生により、始めてその実現の大光明を顕わさんとしている」(大日蓮42年11月号)と。
 正本堂の誑惑にへつらう一文ではあるが、「事の戒壇」の定義だけは宗門古来のそれである。

 しかるに昭和四十五年の顕正会の諌暁以降、突如としてこの定義が二人によって変更される。
 すなわち細井管長は「
この(戒壇の)御本尊在すところは事の戒壇でございます。だからその御本尊が、たとえ御宝蔵にあっても、あるいは唯今奉安殿に安置し奉ってあっても、あるいは今正に出来んとする正本堂に安置し奉っても、その御本尊在すところは何処・何方でも、そのところは即ち事の戒壇であります」(45・4・27、教師補任式)と。

 前言との自語相違、いったいどのように会通するのか。また阿部教学部長も云う「
戒壇の本尊のおわします所、直ちに事の戒壇である」(悪書U)と。

 しかるに日寛上人は「
未だ時至らざる故に、直ちに事の戒壇これ無し」(寿量品談義)と。まるで正反対である。まさに細井管長・阿郎教学部長は、顕正会の破折を紛らかし、池田の誑惑を扶けるために、勝手に日蓮正宗の仏伝統法義を改変し、「義」を「事」と偽ったのであった。



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