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--- 正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む ---
第三章 正本堂の誑惑を破す
五 その他の国立戒壇否定の僻論
「国教でないから国立戒壇はない」
細井管長はいう 「(日蓮大聖人は)決して大聖人の仏法を日本の国教にするなどとは仰せられておりません。日本の国教でない仏法に『国立戒壇』などということはありえない」(大日蓮45年6月号)
阿部教学部長もいう 「大聖人の仏法に、国教ということは全くありえないし、かえって正しい弘通が阻害されよう。その国教ということが全く排せられるべきものであるから、国立戒壇ということも当然必要がないのである」(悪書U)と。
これは逆さまの論理である。“国教にすべきでないから国立戒壇はない”ではない、“国教にすべきであるから国立戒壇が必要”なのである。
「国教」の定義もいろいろあるが、もし「国教」を“国家が根本の指導原理として崇尊する教法”と定義するならば、三大秘法こそ日本の国教たるべき教法であり、大聖人の御念願もここにあられる。
御付嘱状の「国主此の法を立てらるれば」、また四十九院申状の「国立此の法を用いて」とは、まさに“国教にすべし”との御意ではないか。
また三秘抄の、王法が冥ずる「仏法」、王臣一同が受持する「本門の三大秘密の法」、勅宣・御教書を以て擁護すべき「戒壇の大御本尊」とは、まさしく国教そのものではないか。
そして、国家が根本の指導原理として三大秘法を受持擁磯するその具体的発現が、国立戒壇の建立である。ゆえに、国教だからこそ国立戒壇が必要なのである。
現憲法に気兼ねして、「国教」を禁句のごとく扱う必要はない。第六十五代日淳上人は堂々と「真に国家の現状を憂うる者は、其の根本たる仏法の正邪を認識決裁して、正法による国教樹立こそ必要とすべきであります」(大日蓮32年1月号)と御指南されているではないか。
細井管長も阿部教学部長も、ただ池田に追従しているだけなのだ。池田は云う「戸田会長も私達も --- 国立戒壇という言葉を用いてきました。しかし、その言葉が、そのまま国教化を目指すものであるという誤解を生じてはならないので、戸田会長も私達も、明確に、国立戒壇イコール国教化ということは、最初から否定してまいりました」(大白蓮華45年6月号)と。
しかし戸田前会長は次のように云っている。「日蓮正宗を国教として、天皇も帰依して戒壇を建立するようになった場合、戒壇の御本尊さまを、どこの宗派がだせるか。大聖人さまご遺命に、天皇がかならず御本尊を奉持するときの、シシン殿にたてまつる御本尊をしたためられてある。シシン殿御本尊さまを、どこの宗派が天皇にさしあげられるか」(大白蓮華35年1月号)
池田の御都合主義、一目瞭然ではないか。
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