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《特別手記》 仏法の破壊者 --- 池田大作を裁く
池田大作はなぜ御遺命を曲げたのか
池田大作が御遺命を曲げた動機は彼の政治野心と自己保身にある。
国立戒壇の放棄は二段階にわけて行なわれている。第一段階は創価学会の衆議院進出を期としてなされた。
学会はそれまで、参譲院には駒を進めても衆議院には出ないと再三言明していたが、昭和三十九年五月突如として衆院進出を公表した。当然世間の風当りは強まり、評論家たちは一斉に学会が唯一の目的としていた「国立戒壇」を“憲法違反である”と攻撃した。
池田はこの批判を大いに気にしたのである。本来ならばこれらの批判は少しも気にするに及ばない。なぜならば正法を弘通しようとすれば三類の強敵の競い起こるは当然なのだ。また国法の上からいっても、国立戒壇を宗教目的として主張することは憲法に保障された信教の自由で、何ら遠慮することはないはずだ。
また国立戒壇が、たとえ現憲法下では実現不可能としても、なにも広宣流布以前に建てようというものではない。一国全体が納得し、帰依した暁に建立されるのだから、一国の総意に基づく国立戒壇なら、違憲も合憲もない。もし憲法が不備なら憲法そのものが、仏法の精神に基づき改正もされよう。それが広宣流布、王仏冥合の時であり、またその時が来るまでは“建ててはいけない”「時を待つべきのみ」というのが大聖人のお誡めでもある。だから違憲の非難は当たらないのだ。
だが池田大作にとっては、国立戒壇より選挙のほうが大事であった。いつの間にか目的と手段が入れかわってしまったのである。その結果正本堂の欺誑(ぎおう)を思いつき、昭和四十年二月十六日の細井管長の説法となったのである。
放棄の第二段階は 昭和四十五年の言論問題に端を発した。周知のように言論問題は、国会に波及し、民社党・塚本三郎代議士は池田大作の国会喚問を求め、また共産党・谷口善太郎代議士は予算委員会で質問、重ねて同年四月八日
質問趣意書をもって、国立戒壇の違憲性等を政府に質したのである。
政府は直ちに学会に国立戒壇の意義について照会した。池田大作は国会喚問を極度に恐れ、ゆえに政府の照会に対し、今さら大聖人の立正安国の御精神・国立戒壇の大理想を主張する気魄もないまま、ごまかしの回答に終始した。それは次のごとくであった。
「一、本門戒壇とは、本尊をまつり、信仰の中心とする場所のことで、これは民衆の中に仏法が広まり一つの時代の潮流となったとき、信者の総意と供養によって建てられるべきものである。
二、既に現在、信徒八百万人の参加によって、富士大石寺境内に、正本堂の建設が行なわれており、昭和四十七年十月十二日には完成の予定である。これが本門戒壇にあたる。
三、一時、本門戒壇を“国立戒壇”と呼称したことがあったが、本意は一で述べたとおりである。建立の当事者は信徒であり、宗門の事行として行なうのであって、国家権力とは無関係である」(内閣衆質六三第五号)
池田大作はみごと大聖人の御遺命を偽り 政府・国会を欺いたのである。この回答を受けて政府は
共産党・谷口代議士に答弁した。だがその答弁は筋がとおっていた。
「事理としては、憲法を改正しなければ実現することができない事項で(国立戒壇)あっても、その実現を目的とする政治活動を行うことが、直ちに憲法違反になるわけではない。このことは、現に政治活動として憲法改正の主張をすることが許されていることからみても明白であろう」(同上)と。
“国立戒壇を目的として政治活動を行なうことは憲法違反ではない”との答弁である。いわんや宗教活動においておやである。
しかるに、臆病風に吹かれている池田は、国立戒壇の否定をさらに鮮明にすべく、同年五月三日の本部総会で、またまた細井管長に「日蓮正宗においては今後国立戒壇の名称は使用しない」との公式宣言をさせ、自らもまた強く否定したのであった。
まさしく、池田大作は、仏法の上からは断じて放棄してはならない、また国法の上からは少しも捨てるに及ばない国立戒壇を、自らの政治野心と自己保身から弊履のごとく抛ったのである。
( 句読・改行等、便の為に当サイトにて添加
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