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国立戒壇論の誤りについて
六、三大秘法抄の戒壇の文意
( 本尊所住の処は義の戒壇にあらざるや )
ここに至って日寛上人の戒壇論を学んだ人は、例えば文底秘沈抄の 「夫れ本門の戒壇に事有り義有り。所謂義の戒壇とは即ち是れ本門本尊所住の処、義の戒壇に当る故なり、乃至正しく事の戒壇とは、一閻浮提の人懺悔滅罪の処なり。但然るのみにあらず梵天帝釈も来下して踏み給うべき戒壇なり。秘法抄に云く云々」等の文を拝して、本尊所住の処は事の戒壇でなく、義の戒壇にあらざるやとの疑いを持つかも知れない。
日寛上人は一般論的な説明の上から、一大秘法、三大秘法、六大秘法の開合において、戒壇の義と事を述べ給うたのである。ゆえにその広汎の著述中戒壇の法門として義と事に触れるところは多い。
然るに「本門戒壇本尊」との名称を挙げて、そのおわしますところ(所住の処)を義の戒壇と説かせられる文は一か処も有しない。いな、むしろ本門戒壇の本尊の処義理の戒壇でないことを決し給うている。ここに深意のある所以を拝さなくてはならない。
以上の理由として更に一文を引こう。日寛上人の法華取要抄文段に 「当に知るべし、本門の戒壇に事有り理有り、理は謂く義理なり、是れ則ち事中の事理にして迹門の理戒に同じからず、共の名に迷う勿れ、故に亦義の戒壇と名づけんのみ。
初に義理の戒壇とは本門本尊所住の処は即ち是れ義理事の戒壇に当るなり、経に云く当に知るべし是の処即ち是れ道場とは是なり、天台云く仏其の中に住す即ち是れ塔の義等云々、故に当山は本門戒壇の霊地なり、亦複当に知るべし広宣流布の時至れば一閻浮提の山寺等皆嫡々書写の本尊を安置す、其の処皆是れ義理の戒壇なり、然りと雖も仍是れ枝流にして是れ根源に非ず、正に本門戒壇の本尊所住の処即ち是れ根源なり。妙楽云く像末の四依仏法を弘宣す、化を受け教を稟く須く根源を尋ぬべし、若し根源に迷うときは増上して真証に濫る等云々、今日本国中の諸宗諸門徒何ぞ根源を討ねざる耶浅間し々々々云々、宗祖云く根深けれは枝繁く源遠ければ流れ長し等云々、凡そ此の本尊は久遠元初の自受用の当体なり、豈根深く源遠きに非ずや、故に天台云く本極法身微妙深遠等云々。
次に正しく事の戒壇とは秘法抄十五(三十一)云く 王法仏法に冥じ仏法王法に合して王臣一同に三の秘法を持ちて、有徳王覚徳比丘の其の乃往を末法濁世の未来に移さん時、勅宣並に御教書を申し下して霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立す可き者か、時を待つ可きのみ、事の戒法と申すは是なり等云々、問う最勝の地とは何処を指すべきや、答う応に是れ富士山なるべし、故に富士山に於て之を建立すべきなり」(以下略)と示されている。
“本尊所住の処は事の戒壇でなく、義の戒壇にあらざるやとの疑いを持つかも知れない”とは、白を黒と言いくるめるレトリックの“まえおき”でした。富士門徒の伝統法義をして、阿部教学部長はそれは“疑い”なのだ、とまずは言ってのけます。
続いてレトリックの二番手として、いま “疑い”と述べたばかりの “本尊所住の処は義の戒壇”とする正義を、日寛師の“広汎の著述中戒壇の法門として義と事に触れるところは多い”ことをやむなく認めた上で、しかし・それは
“一般論的な説明”だ とするのでした。
そしてついに、レトリックの“真打ち”が登場します。それが前代未聞の己義・珍説、“「本門戒壇本尊」との“名称を挙げ”て、そのおわしますところ(所住の処)を義の戒壇と説かせられる文は一か処も有しない”という、なんでもありの屁理屈でした。論理の基礎をここまで無視した論法のサンプルは、なかなかお目にかかれないことでしょう。
そんなたわけた論法が通用するなら、宗祖・大聖人の“名称を挙げ”て地涌の上首・上行とするなどとは、法華経のどこにも
“説かせられる文は一か処も有しない”ことでしょう。阿部教学部長の論法に従えば、法華経は宗祖・大聖人を
“上首・上行に非ずと決し給う”、ということになるのでした。
自らが “疑い”だの “一般論的な説明”だのと貶める「本尊所住の処は義の戒壇」とする富士の伝統法義こそ、阿部教学部長は宗祖・大聖人並びに歴代先師の<ご正意>であることを百も承知の上で、池田会長に阿諛・追従のためかかる誑惑を為すのでした。
これ、仏法の法義云々はさておいておよそ人として、卑劣きわまりないと云うの他はありません。いはんや、その誑惑をして
“ここに深意のある所以を拝さなくてはならない”などと、誑惑のレトリックを自ら飾って云うにおいてをや。
以下、阿部教学部長はその“珍説”の所以を、さらにレトリックを重ねて論じます。
( 平成十五年四月十五日、櫻川
記 )
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