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国立戒壇論の誤りについて
一、序論
(
正本堂の意義についての重大な訓諭
)
(
国立戒壇が大聖人の御正意であるか否か
)
二、国立戒壇の由来
(
田中智学の“本化妙宗式目”に国立戒壇の名称
)
(
田中智学の国立戒壇論
)
(
本宗で“国立戒壇”の名称を使用した経緯
)
三、三国の戒壇建立の歴史について
(
戒とは防非止悪の義
)
(
印度における戒壇建立の歴史
)
(
中国における戒壇建立の歴史
)
(
わが国における戒壇建立の歴史
)
(
叡山大乗戒 独立允許
)
(
事相為る故に一重大難之れ有るか
)
四、国立戒壇論における国家観の誤謬
(
国立戒壇以外の戒壇建立がわが国で
不可能であったことは歴史的事実
)
(
“時の最高権力者”に対して諌暁せよ
)
(
他義をまじえず 大聖人の御真意を
)
(
今日の国立戒壇論における時代錯誤の結論
)
(
大聖人の仰せられる“王法”とは何か
)
(
三大秘法抄にいう“王法”
)
(
国家に統治主権が存在することは当然
)
(
「王法」と統治主権
)
(
勅宣・御教書を天皇の詔・国会の議決とするのは憲法違反で無効
)
(
現時において実現不可能な解釈
)
(
「信教の自由」が “勅宣や御教書”に相当
)
(
“国民主権”の内容はきわめて複雑
)
(
王法イコール政治をふくむ あらゆる社会生活の原理
)
五、世界的宗教としての仏法
(
世界における宗教の起源発達の歴史
)
(
仏教は本来が世界的宗教
)
(
国教論や国立戒壇をのべることは時代錯誤
)
六、三大秘法抄の戒壇の文意
(
「王法仏法に冥じ仏法王法に合して」とは
)
(
「王臣一同」とは今日では「民衆一同」
)
(
「一同」とは大勢の形容
)
(
「有徳王・覚徳比丘」とは不惜身命の正法守護
)
(
「勅宣並に御教書」は必要ない
)
(
「最勝の地」とは大石寺
)
(
「時を待つ可きのみ」とは“幅をもったもの”
)
(
「
現時における事の戒壇」との訓諭の意義
)
(
「流行の広布」と「流溢の広布」
)
(
「事の戒法」の解釈
)
(
本尊所住の処は義の戒壇にあらざるや
)
(
戒壇本尊は根源であるから義理の戒壇ではない
)
(
自説への疑難に対する遁辞
)
(
日寛上人の“根源”を 日達上人は“事の戒壇”と
)
七、結論
再刊後記
(
御遺命の富士山本門寺と改称すべき時
)
(
“建物を前もって建てるか否か”は 不毛の論議
)
(
理想上の観念と 実践上の立場を混同してはならない
)
(
血脈の上の御意にして下種仏法を所有したもう権限
)
(
憲法改正は 時代錯誤の論
)
(
国立戒壇の名称は 田中智学が云い出した
)
(
一念三千を国立戒壇根本論の例証とすることは暴論
)
(
国立戒壇論者の誤りは 教条主義的な解釈にある
)
(
上記科段は、便の為当サイトで添加
)
この「
戒壇論
」なる書は、昭和四十九年八月十二日の妙信講解散処分の後、宗門(妙縁寺)から「
破邪新聞
」なる謀略紙がわが家に送られてくるようになり、その第四号(昭和五十年一月二十四日)と同じ封筒に同封されていたものでした。「御遺命破壊」の貴重な資料として、有り難く頂戴を致しました。
浅井会長は、阿部教学部長(当時)の「国立戒壇論の誤りについて」を「
悪書I
」、「本門事の戒壇の本義」を「
悪書U
」と呼び、この二冊の書は「
国立戒壇を否定し正本堂を正当化そうと、
ほしいままに三大秘法抄の御聖文を曲会した悪書
」であ
ると、指摘しています。
( 平成十四年十二月二十一日、櫻川 記 )
顕正会の「御遺命守護」に関わる部分のみ、御遺命守護資料館の貴重な資料として抜粋して紹介しました。著作権者からの指摘・要請があれば、相応の対応を検討します。
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