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      創価学会の反民主主義的体質示す盗聴裁判での居直り

     
学会首脳の盗聴関与は客観的事実

 だいたい宮本宅電話盗聴を山崎の“独断”犯行だとして罪を山崎個人になすりつけることは、この事件の裁判を通じて創価学会がさんざん主張してきたことです。

 とくに北条は、生前、「山崎三億円恐喝事件」で東京地検に出頭し、供述した調書(「北条検面調書」)で、七〇年七日に宮本宅盗聴が発覚し、「
新聞報道がなされた日の夜、山崎弁護士が・・・『僕が盗聴器を仕掛けてやったのです』と言ったので・・・本当にびっくり」などとのべ、みずからの関与を否定してきました。

 今回の判決は、このような供述をふくめ関係証言を仔細に吟味したうえで、創価学会側の主張を全面的にしりぞけたのです。

 もともと創価学会首脳が宮本宅盗聴に関与していないという主張は、まったくの偽りです。
 だいいち創価学会は、山崎らの宮本宅盗聴実行後、山崎の責任を追及するどころか、逆に山崎ら、盗聴の実行行為看たちを重用し、他の
宗門にたいする盗聴犯罪をはじめとする社会的不正行為を次つぎにおこなわせてきました。
 このことは、北条自身、前掲調書のなかで、明白に認めていることです。たとえば、北条は、この調書で、
妙縁寺にたいする盗聴の事実を認めたうえ、「(山崎に)とうとう了解を与えてしまった」とのべ、彼自身が直接盗聴を指示し、資金提供をおこなった事実を告白しています。

 このように、創価学会が宮本宅盗聴後も山崎を重用し、盗聴行為をくり返してきたことは、山崎の証言の内容いかんにかかわらず、動かしがたい客観的事実です。“
あとで報告されてびっくり”などという北条供述のウソは明白です。
 だからこそ今回の判決も、「
本件が被告山崎の独断によるものであるとすれば、北条ないし学会は、同被告にたいし不信感を持つはずであるのに、逆に、右のような活動(注、盗聴活動等)にあたらせているということは、北条ないし学会が、被告山崎の本件電話盗聴を積極的に評価していたことを裏付けるに足りる」として、北条の関与を明確に認定したのです。

                        句読・改行等、便の為に当サイトにて添加


 宮本宅盗聴事件の裁判で、何故に妙縁寺での妙信講への盗聴事実が言及されるかというのは、こういうことでした。
 創価学会の主張の骨子は、宮本宅盗聴事件は山崎元顧問弁護士の個人的犯罪で、あとで報告されてびっくり”したとして、その関与を否定するところにありました。
 
 しかしながら、宮本宅盗聴事件発覚後においても、山崎元顧問弁護士や配下の謀略部隊を重用し、故・北条会長自身が「妙信講への盗聴を指示」したことを認めていることによって、裁判所が「学会が、被告山崎の本件電話盗聴を積極的に評価していたことを裏付けるに足りると判断したことは、注目に値します。

 そして、創価学会はこの裁判において、故・北条会長が妙信講に対する盗聴の指示をしたこと、妙信講への盗聴行為の事実があったことを認め、それを証拠とすることに法廷の場で一切争っていないことは、きわめて重要な意義を持つことでした。

 これを無理に争えば、実際にその責めを負うべくは池田名誉会長であることが明らかとなる怖れあるゆえ、でありましょう。
 裁判の途中で亡くなった故・北条会長もまた、創価学会内部の口コミでは「
判決は、北条家の信心の問題であり、北条一族のたたかいである」とまで言われ、
山崎元顧問弁護士と同様、使い捨てにされたことでありました。


                          ( 平成十四年一月十日、櫻川 記 )


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