|
創価学会の反民主主義的体質示す盗聴裁判での居直り
きわめて常識杓な判決の認定
判決はさらに、盗聴の発覚した場合刑事訴追をうけ、かつ弁護士としての地位を失うことになる危険性が高いのに、あえて山崎が宮本宅盗聴を実行した背景について、「発覚した場合の何らかの保護、保証が期待できたからであると考えるのが自然である」とものべています。
判決は、盗聴資金が山崎一人では捻出できないこと、北条も共産党にかんする情報をほしがっていたことなど、“山崎らの独断犯行説”では説明のつかない事実を指摘し、さらに学会側主張に沿う広野や竹岡の証言の虚偽を明らかにして、本件盗聴への学会首脳の関与を認定しています。これらも、いずれも自然な、きわめて常識的な判断です。
このように、本件盗聴が、前会長北条の関与のもとにおこなわれた創価学会ぐるみの組織的犯罪であることは、明白であり、「故北条会長は、関与していない」などという秋谷「談話」には、一片の真実もありません。
創価学会・公明党は、これまでも言論出版妨害事件(一九六九年)が発覚すると、当初は「事実無根」などとシラを切って居直ったのをはじめ、その後、替え玉投票事件、ニセ一一九番による共産党演説会妨害事件など数かずの反社会的犯罪、不正行為を暴露されても事実を認めようとせず、みずからの組織的犯罪を隠ペいしつづけてきました。
宮本議長宅盗聴が創価学会の犯行であることがあかるみに出たのちのテレビ討論会でも、公明党の矢野書記長は「事実無根」とシラを切りました。宮本議長宅盗聴を創価学会の組織的犯行だとする判決が出ても、被害者と社会に謝罪せず、またもや居直るところに、創価学会・公明党の陰湿な反民主主義的体質が示されています。 (T)
( 「赤旗」 一九八五年四月二十五日
)
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
宮本宅盗聴事件の裁判では、こうして裁判所が創価学会の主張を斥け、学会首脳の関与を認定したことでした。
それにもかかわらず、聖教紙上では「山崎正友が学生部員二人を使って行ったものであり、故北条会長は、関与していない」やら、山崎は「学会攻撃のためには、あらゆる悪らつな謀略を仕組み、ウソも平気で供述する人物」やら、「一審裁判所がこの点を見過ごし、故北条会長があたかも関与していたかのごとく推論によって認定したことは大変に残念」やらと、平然と居直り・開き直ったことでした。
たしかに赤旗紙が言うように、秋谷「談話」には「創価学会・公明党の陰湿な反民主主義的体質が示されて」いることでした。すなわち創価学会こそ、池田名誉会長一人を護るためには、「あらゆる悪らつな謀略を仕組み、ウソも平気で供述する」組織であることが。
世間において然り。仏法においてはさらにそれには似るべくもない、池田会長(当時)一人を護るための、大誑惑・御遺命破壊がありました。
言論弾圧問題の時には、池田会長一人を国会証人喚問から護るため宗門にまで手を回し、時の貫首をして「国立戒壇放棄」の公式決定なる発言を為さしめたのでした。
このとき池田会長の命を直々に受け、「国立戒壇放棄」のための理論的検討・手続き・手段・根回し等に類い希な力量・才能を発揮したのが、他ならぬ「あらゆる悪らつな謀略を仕組み、ウソも平気」と云われる、山崎元顧問弁護士であったことでした。
まさしく、御遺命破壊の最大の立て役者を挙げるとすれば、当時の池田会長・山崎顧問弁護士・細井管長の三人でありましょう。その果たした役割を三権に例えるなら、司法は細井管長、立法は池田会長、行政・執行は山崎顧問弁護士となりましょう。この三者が結託・協力・機能してこそ成し遂げられた、昭和四十五年五月三日の第三十三回創価学会本部総会における、「国立戒壇の名称放棄の公式決定 」でありました。
「国立戒壇放棄」のA級戦犯こそ、この三名であることは、日蓮正宗の宗史・正史に永く留められるべきでありましょう。
(
平成十四年一月十一日、櫻川
記 )
戻る
|
|
|