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創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
第三 証拠
二 北條及び被告ら相互の関係
被告山崎(第一回)、同廣野、同竹岡の各本人尋問の結果によれば次の事実が認められる。
1 北條と被告山崎との関係
昭和四五年当時、北條は、被告山崎の上司として同被告に対し指導する立場にあり、同被告も北條の補佐としての役割を果たしていた。
2 被告山崎と同廣野との関係
右両被告は、昭和四〇年ころ、被告山崎が副学生部長、同廣野が学生部常任幹事であったころに付き合いを姶め、陪和四四年六月に機関紙局が設置され、被告廣野が同局局長になってからは、被告山崎が直接上司として、指導する立場になり、毎日のように会って指示、打合せ等をしていた。個人的にも親密な付き合いを続けていた。(略)
4 被告山崎と同竹岡との関係
右両被告は、昭和四三年秋ころから、学生部の先輩、後輩として付き合いを始め、被告竹岡が機関紙局に入局した後は、被告山崎の指導を受けるようになり、昭和四五年四月ころには、個人的にも親しい関係になっていた。
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
「昭和四五年当時、北條は、被告山崎の上司として同被告に対し指導する立場にあり、同被告も北條の補佐としての役割を果たしていた」というのは、原告・被告の間で「争いのない事実」として、裁判所が認定したことでありました。
(
平成十四年二月四日、櫻川 記 )
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