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創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
第三 証拠
三 言論出版妨害問題及び学会、公明党と共産党の対応
1 ( 学会、公明党と共産党の対応 )
原本の存在、成立に争いのない甲第二号証ないし第五二号証、第五三号証の一ないし三、第五四号証ないし第六七号証、第七六号証ないし第七八号証、第九一号証、弁論の全趣旨により成立を認め得る丙第五号証
(原告と被告廣野との間では成立に争いがない。)、
同じく原本の存在、成立を認め得る乙第四、第五号証
(原告と被告北條承継人らとの間では右につき争いがない。)、被告山崎(第一回)、同廣野各本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められる。
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
これまでは、上記のような裁判特有の文面の紹介はできるだけ避けて来ましたが、すこしはその雰囲気を味わっていただくのもよろしいかと、その導入部分を提示しました。
以降に示すところの、1においては(一)から(八)まで、そして2の総括に至るまで、いずれも上記に示すように成立に争いのない甲第二号証以下の証拠を以て、東京地裁判決において事実として認められたことでありました。
(
平成十四年二月五日、櫻川 記 )
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