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創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
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主文
>
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事実
>
第一 当事者の求めた裁判
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 当事者
2 北條及び被告らよる原告に対する電話盗聴
(一)本件電話盗聴の動機
(二)本件電話盗聴の準備
(三)本件電話盗聴の実行
(四)
盗聴の発覚による中止と北條及び被告ら
による組織的な証拠隠滅
3 北條及び被告らの共同不法行為責任及び原
告の被った損害
(一)目的・動機における違法性
(二)侵害態様における違法性
(三)被侵害法益の重大性
(四)北條及び被告らの共同性
二 請求原因に対する認否
1 被告北條承継人ら
2 被告山崎
3 被告廣野、同竹岡
4 被告北條
三 被告北條承継人らの主張
1 学会をめぐる本件電話盗聴時の状況
2
被告山崎が本件電話盗聴を行った動機・目的
(略)
9 (
北條の関与
)
四 被告北條承継人らの主張に対する認否
第三 証拠
<
理由
>
一 当事者の地位、経歴等について
二
北條及び被告ら相互の関係
三 言論出版妨害問題及び学会、公明党と共産党の対応
1 (
学会、公明党と共産党の対応
)
(一) (
NHKの二党間討論
)
(二) (
竹入委員長の事実無根談話
)
(三) (
矢野書記長の接触容認談話
)
(四) (
渡部講演への批判
)
(五) (
予算委員会における池田会長への証人喚問要求
)
(六) (
共産党によるキャンペーン
)
(七) (
公明党・創価学会の反撃
)
(八) (
創価学会本部総会の池田会長発言
)
2 (
事実認定の総括
)
四 本件電話盗聴に至る経緯と実行行為
( 被告山崎、同廣野、同竹岡の行動を中心に )
2 共産党本部に対する電話盗聴計画について
3 原告宅への電話盗聴目標変更を拠点の確保について
4 盗聴器設置とその時期について
5 本件電話盗聴の実行とその中止(盗聴器の撤去)について
五 被告北林の本件電話盗聴への関与について
六 北條の本件電話盗聴への関与について
2 被告廣野、同竹岡の供述について
3 被告山崎が独断で本件電話盗聴を企画し実行する必要性について
4 本件電話盗聴に費やされた資金が、被告山崎において個人的に支出できるもので
あったかどうかについて
5
本件電話盗聴発覚の日になされた被告山崎の北條に対する報告について
6
本件電話盗聴以後の被告山崎の学会内における処遇及び活動について
7
当時学会が置かれていた状況下で、北條が本件電話盗聴を企画し、実行するとい
うことがあり得たかどうかについて
8
綜合判断
七 原告の損害及び慰謝料の算定について
八
結論
(
句読・改行等、便の為に当サイトにて添加
)
上記が、宮本議長宅電話盗聴事件判決文の構成です。
御遺命守護にかかわる部分のみ、掲載します。
( 平成十四年一月三十日、櫻川 記 )
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