冨士大石寺顕正会の基礎知識


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宗教法人法  ( 参考 )
 
 第2章 設 立

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設立の手続
第12条 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。
 1.目的
 2.名称
 3.事務所の所在地
 4.設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
 5.代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
 6.前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
 7.第6条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第2項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
 8.基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第23条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
 9.規則の変更に関する事項
10.解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
11.公告の方法
12.第5号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
13.前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
  宗教法人の公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法でするものとする。
 3 宗教法人を改正しようとする者は、第13条の規定による認証申請の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければならない。
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規則の認証の申請
第13条 前条第1項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則2通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
 1.当該団体が宗教団体であることを証する書類
 2.前条第3項の規定による公告をしたことを証する書類
 3.認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
 4.代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書
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規則の認証
第14条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
 1.当該団体が宗教団体であること。
 2.当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
 3.当該設立の手続が第12条の規定に従つてなされていること。
 2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。
 3 第1項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。《改正》平11法160
  所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その申請を受理した日から3月以内に、第1項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証した旨を附記した規則を交付し、認証することができない旨の決定をしたときは当該申請者に対しその理由を附記した書面でその旨を通知しなければならない。
 5 所轄庁は、第1項の規定による認証に関する決定をするに当り、当該申請者に対し第12条第1項各号に掲げる事項以外の事項を規則に記載することを要求してはならない。
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成立の時期
第15条 宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。
第16条及び第17条 削除




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