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規約
「 宗教法人法 」 ( 参考 )
第6章 解 散
(解散の事由)
第43条 宗教法人は、任意に解散することができる。
2 宗教法人は、前項の場合の外、左に掲げる事由に因つて解散する。
1.規則で定める解散事由の発生
2.合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
3.破産
4.第80条第1項の規定による所轄庁の認証の取消
5.第81条第1項の規定による裁判所の解散命令
6.宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡
3 宗教法人は、前項第3号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
(任意解散の手続)
第44条 宗教法人は、前条第1項の規定による解散をしようとするときは、第2項及び第3項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。
2 宗教法人は、前条第1項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第19条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から2月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない。
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければならない。
(任意解散の認証の申請)
第45条 宗教法人は、前条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
1.解散の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第19条の規定による手続)を経たことを証する書類
2.前条第2項の規定による公告をしたことを証する書類
(任意解散の認証)
第46条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る解散の手続が第44条の規定に従つてなされているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該解散の認証に関する決定をしなければならない。
2 第14条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「認証書及び認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証書」と読み替えるものとする。
第47条 削除
(任意解散の時期)
第48条 宗教法人の第43条第1項の規定による解散は、当該解散に関する認証書の交付に因つてその効力を生ずる。
(清算人)
第49条 宗教法人が解散(合併及び破産に因る解散を除く。)したときは、規則に別段の定がある場合及び解散に際し代表役員又はその代務者以外の者を清算人に選任した場合を除く外、代表役員又はその代務者が清算人となる。
2 宗教法人が第43条第2項第4号又は第5号に掲げる事由に因つて解散したときは、裁判所は、前項の規定にかかわらず、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
3 第22条の規定は、宗教法人の清算人に準用する。
4 宗教法人の責任役員及びその代務者は、規則に別段の定がなければ、宗教法人の解散に因つて退任するものとする。宗教法人の代表役員又はその代務者で清算人とならなかつたものについても、また同様とする。
5 第2項の規定に該当するときは、宗教法人の代表役員、責任役員及び代務者は、前項の規定にかかわらず、当該解散に因つて退任するものとする。
(残余財産の処分)
第50条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産の場合を除く外、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第51条 民法(明治29年法律第89号)第70条、第73条、第75条、第76条及び第78条から第82条まで並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項、第36条、第37条ノ2、第136条から第137条まで及び第138条の規定(法人の解散及び清算)は、宗教法人の解散及び清算に準用する。この場合において、民法第70条中「理事」とあるのは「代表役員又は其代務者」と、同法第75条中「前条」とあるのは「宗教法人法第49条第1項」と読み替えるものとする。
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