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規約
「 宗教法人法 」 ( 参考 )
第7章 登 記
第1節 宗教法人の登記
(設立の登記)
第52条 宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2 設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
1.目的(第6条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)
2.名称
3.事務所
4.当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
5.基本財産がある場合には、その総額
6.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
7.規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る第23条第1号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項
8.規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
9.公告の方法
3 宗教法人は、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(従たる事務所の新設の登記)
第53条 宗教法人の成立後新たに従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2 宗教法人の成立後主たる事務所又は従たる事務所の所在地の登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
(事務所の移転の登記)
第54条 宗教法人が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第52条第2項各号に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に同項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。
(変更の登記)
第55条 第52条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。
(代表役員の職務執行停止等の登記)
第56条 代表役員若しくはその代務者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたとききは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(合併の登記)
第57条 宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認定書の交付を受けた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、合併後存続する宗教法人については変更の登記を、合併に因つて解散する宗教法人については解散の登記を、合併に因つて設立する宗教法人については第52条第2項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
(解散の登記)
第58条 宗教法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除く外、第43条第1項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同条第2項各号に掲げる事由に因る解散の場合には当該解散の事由が生じた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、解散の登記をしなければならない。
第59条 削除
(清算結了の登記)
第60条 宗教法人の清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
(管轄登記所及び登記簿)
第61条 宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。《改正》平11法1602 各登記所に宗教法人登記簿を備える。
第62条 削除
(登記申請書の添附書類)
第63条 設立の登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証を受けた規則の謄本及び代表権を有する者の資格を証する書類を添えなければならない。
2 従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、その登記の事由を証する書類を添えなければならない。但し、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
3 解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書類を添えなければならない。
4 合併に因る改正又は変更の登記の申請書には、第1項又は第2項に掲げる書類の外、第34条第3項及び第4項の規定による手続を経たことを証する書類並びに合併に因つて解散する宗教法人(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本を添えなければならない。
5 この法律の規定による所轄庁の認証を要する事項に係る登記の申請書には、前各項に掲げる書類の外、所轄庁の証明がある認証書の謄本を添えなければならない。
(登記事項の公告)
第64条 登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならない。
(商業登記法の準用)
第65条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第18条まで、第19条の2から第23条まで、第24条第1号から第12号まで及び第14号、第26条(登記簿等及び登記手続の通則)、第55条第1項、第56条から第59条まで、第61条第1項及び第3項、第66条、第68条第2項、第69条、第70条(合名会社の登記)並びに第107条から第120条まで(登記の更正及び抹消、電子情報処理組織による登記に関する特例並びに雑則)の規定は、この章の規定による登記に準用する。この場合において、同法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは「宗教法人法第52条第2項」と、同法第61条第3項中「商法第129条第2項の規定により会社を代表する」とあるのは「宗教法人法第49条第1項の規定による」と読み替えるものとする。《改正》平13法129
第2節 礼拝用建物及び敷地の登記
(登記)
第66条 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する産物及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることができる。
2 敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物について同項の規定による登記がある場合に限りすることができる。
(登記の申請)
第67条 前条第1項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。
2 登記の申請書には、礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する書類を添えなければならない。
(登記事項)
第68条 登記官は、前条第1項の規定による申請があつたときは、その建物又は土地の登記用紙中甲区事項欄に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記載しなければならない。
2 建物又は土地の登記事務を不動産登記法(明治32年法律第24号)第151条の2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「登記用紙」とあるのは「登記記録」とする。
(礼拝の用途廃止に因る登記の抹消)
第69条 宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。
2 登記官は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合において、当該建物の敷地について前条の規定による登記があるときは、あわせてその登記を抹消しなければならない。
(所有権の移転に因る登記の抹消)
第70条 登記官は、第68条の規定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。
3 前2項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない。
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