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規約
「 宗教法人法 」 ( 参考 )
第8章 宗教法人審議会
(設置及び所掌事務)
第71条 文部科学省に宗教法人審議会を置く。《改正》平11法102
2 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。《全改》平11法102
3 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。《追加》平11法102
4 宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。
(委員)
第72条 宗教法人審議会は、10人以上20人以内の委員で組織する。
2 委員は、宗教家及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文部科学大臣が任命する。《改正》平11法102(任期)
第73条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第74条 宗教法人審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。《改正》平11法102
3 会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。
(委員の費用弁償)
第75条 委員は、非常勤とする。
2 委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
3 費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。《改正》平11法102
第76条 削除
(運営の細目)
第77条 この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。《改正》平11法102
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