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規約
「 宗教法人法 」 ( 参考 )
第9章 補 則
(被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)
第78条 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第26条第3項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後2年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。
2 前項の規定に違反してした行為は、規効とする。
3 宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。
(報告及び質問)
第78条の2 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
1.当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第6条第2項の規定に違反する事実があること。
2.第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていること。
3.当該不教法人について第81条第1項第1号から第4号までの一に該当する事由があること。
2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。《改正》平11法160
3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。《改正》平11法160
4 所轄庁は、第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
5 第1項の規定により質問する当該議員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。
6 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公益事業以外の事業の停止命令)
第79条 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第6条第2項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、1年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる期間を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。
3 所轄庁は、第1項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当たつては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。
4 前条第2項の規定は、第1項の規定により事業の停止を命じようとする場合に準用する。
(認証の取消し)
第80条 所轄庁は、第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事実が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から1年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。
2 前項の規定による認証の取消は、その理由を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。
3 宗教法人について第1項の規定に該当する事由があることを知つた者は、証拠を添えて、所轄庁に対し、その旨を通知することができる。
4 第1項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第20条第3項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、その補佐人の数を3人までに制限することができる。
5 第78条の2第2項の規定は、第1項の規定による認証の取消しをしようとする場合に準用する。
6 所轄庁は、第1項の規定による認証の取消しをしたときは、当該宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 第1項の規定による認証の取消しについては、行政手続法第27条第2項の規定は、適用しない。
(不服申立ての手続における諮問等)
第80条の2 第14条第1項、第28条第1項、第39条第1項若しくは第46条第1項の規定による認証に関する決定、第79条第1項の規定による事業の停止の命令又は前条第1項の規定による認証の取消しについての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、当該審査請求又は異議申立てを却下する場合を除き、あらかじめ宗教法人審議会に諮問した後にしなければならない。
2 前項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、当該審査請求又は異議申立てがあつた日から4月以内にしなければならない。
(解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
1.法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
2.第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
3.当該宗教法人が第2条第1号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後2年以上にわたつてその施設を備えないこと。
4.1年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
5.第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証に関する認証書を交付した日から1年を経過している場合において、当該宗教法人について第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
3 第1項の規定による裁判は、理由を附した決定をもつてする。
4 裁判所は、第1項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。
5 宗教法人又は第1項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官は、同項の規定による裁判に対し、即時抗告をすることができる。抗告は、執行停止の効力を生ずる。
6 裁判所は、第1項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在他の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 前5項に規定するものを除く外、第1項の規定による裁判に関する手続については、非訟事件手続法の定めるところによる。
(随伴者に対する意見を述べる機会の供与)
第82条 文部科学大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に関し宗教法人の代表者若しくは代理人若しくは第12条第1項の規定による認証を受けようとする者若しくはその代理人が意見を述べる場合又は第79条第1項の規定による事業の停止の命令に関し宗教法人の代表者若しくは代理人が口頭により弁明をする場合においては、これらの者のほか、助言者、弁護人等としてこれらの者に随伴した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、必要があると認めたときは、その意見を述べる機会を与える随伴者の数を3人までに制限することができる。《改正》平11法160
(礼拝用建物等の差押禁止)
第83条 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第7章第2節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び破産の場合を除く外、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押えることができない。
(宗教上の特性及び慣習の尊重)
第84条 国及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し境内建物、境内地その他の宗教法人の財産の範囲を決定し、若しくは宗教法人について調査をする場合その他宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、検査その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
(解釈規定)
第85条 この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。《改正》平11法160
第86条 この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。
(不服申立てと訴訟との関係)
第87条 第80条の2第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
(事務の区分)
第87条の2 第9条、第14条第1項、第2項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第4項、第26条第4項(第36条において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第39条第1項、第43条第3項、第46条第1項、第49条第2項、第78条の2第1項及び第2項(第79条第4項及び第80条第5項において準用する場合を含む。)、第79条第1項から第3項まで、第80条第1項から第3項まで及び第6項、第81条第1項、第4項及び第5項並びに第82条並びに第51条において準用する非訟事件手続法第136条ノ2において準用する同法第135条ノ25第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。《追加》平11法087
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