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規約
「 宗教法人法 」 ( 参考 )
第10章 罰 則
第88条 次の各号の一に該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、1万円以下の過料に処する。
1.所轄庁に対し不実の記載をした書類を添えてこの法律の規定による認証(第12条第1項の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。
2.第9条又は第43条第3項の規定による届出を怠り、又は不実の届出をしたとき。
3.第23条の規定に違反して同条の規定による公告をしないで同条各号に掲げる行為をしたとき。
4.第25条第1項若しくは第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第2項各号に掲げる書類若しくは帳簿に不実の記載をしたとき。
5.第25条第4項の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。
6.第51条において準用する民法第70条第2項又は第81条第1項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。
7.第51条において準用する民法第79条第1項又は第81条第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
8.第51条において準用する民法第82条第2項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
9.第7章第1節の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
10.第78条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
11.第79条第1項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき。 第89条 宗教法人を設立しようとする者が所轄庁に対し不実の記載をした書類を準えて第12条第1項の規定による認証の申請をしたときは、当該申請に係る団体の代表者は、1万円以下の過料に処する。
昭和26・4・3・ 法律126号
改正平成7 法律134号
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
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