冨士大石寺顕正会の基礎知識


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顕正新聞 平成十五年六月十五日号


     「四条金吾殿御返事」講義行わる
     
「大聖人の賞罰により広布は成る」

    宗門 「遺骨不法投棄」裁判で敗訴
     
遺骨をゴミのように米袋に詰める

 いま顕正会には“日本一の納骨堂”完成に大歓喜がうず巻いているが、これとは対照的に宗門では「遺骨の大量不法投棄事件」が明らかとなり、世間に醜態をさらしている。
 去る四月八日には東京高等裁判所において、同事件をめぐり創価学会員四人が宗門に損害賠償等を求めた訴訟の控訴審判決が下り、宗門に対し慰謝料計二百万円(各自に五十万円)の支払いが命じられた。

   事件の概要

 今回、学会側が勝訴した「遺骨の大量不法投稟事件」とは、次のようなものである。
 原告の学会員四人は、いずれも肉親の遺骨を大石寺の大納骨堂に永久収蔵する形で、それぞれ昭和四十三年から同五十二年にかけて納骨した。
 ところが学会と宗門の抗争勃発後、宗門の納骨管理の杜撰(ずさん)な実態が学会側により次々と暴かれていった。

 それによると、宗門は「合葬」として預かった遺骨を、使い古しの米袋に、大量の他人の遺骨と混ぜてギュウギュウ詰めにし、まるでゴミを扱うように納骨堂の地下室の床に放り投げていた。保管状況も最悪で、湿気や重みで米袋が破れて遺骨が剥き出しになったり、床に散乱したまま放置されるなどしていたという。
 また米袋入り遺骨のうち百五十〜二百袋を、遺族に何の説明もせずに密かに境内の空き地に穴を掘り投棄、現在でもこの場所には数千体分の遺骨が埋まっている。
 さらに納骨管理もいいかげんで、遺族が遺骨を引き取りに来た際、骨壷を探すだけでも大変な時間がかかったり、一日かけても見つからぬことや、なかには遺骨の紛失さえもあった。事件発覚後、遺族の学会員らは宗門側に対し説明を求めたが、納得のいく回答がなかったため、平成十二年三月、提訴に踏み切ったという。以上が学会が主張する事件の概要である。

   宗門の主張

 これに対して宗門側は、遺骨を米袋に詰めたり穴を掘って埋めたことを認めたうえで、「境内に埋めて何が悪い」と開き直り、「遺骨を埋めたのは日達法主の指示」「埋葬後、日達法主が法要を行い、自分が大切にしていた杉の木を植えるよう指示した」と、敗訴した場合の責任回避のためか、全責任は細井日達前管長にあると主張した。

   東京高裁の判決

 しかし東京高裁の判決では、「
埋骨に際して日達上人の指示と立ち会いがあったという事実や、同上人による法要が執り行われたという事実は認められず、本件埋葬の場所に植えられた杉も被控訴人(宗門)の主張するような由緒あるものとは認め難い」としたうえで、「法要等の慰霊の措置は何らとられていないし、遺骨が埋葬された場所にふさわしい施設も全く設置されていない。要するに、遺骨を境内の一画に投棄したと評価されてもやむをえないものである」と結論づけられた。

 今後宗門は上告すると思われるが、カネはむしり取るが遺骨はゴミとしか見ない禿人どもの実態を、このうえ世に晒らすのは、いかにも恥の上ぬりである。
 浅井先生は典礼院御入仏式において、御真蹟の保存について胸中の思いを吐露されたのち「
顕正会においては、同志の遺骨を守るにおいてすら、“完璧でなければいかん、万一粗末があったら故人に申し訳ない”との気持ちから、このような耐震・耐水、常温・常湿にしたわけである」と述べられたが、遺骨の扱いひとつを見ても、御在世の峻厳・清浄なる信心に立つ顕正会と、「法師の皮を著たる畜生」そのままの腐敗堕落した宗門と、天地の差を感ぜずにはいられない。




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「 冨士大石寺顕正会の基礎知識 」サイト運営責任者 櫻川 忠