冨士大石寺顕正会の基礎知識


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     法は不知を許さず

  「罰」というと、人の悪行に対して仏が下す懲らしめや制裁のようにとられがちだが、そうではない。罰とは、
法に背くことにより自ら招く不幸あるいは不利益のことである。

 ゆえに法があれば、背けば必ず罰がある。そして、法には大小・浅深があるから、罰もそれに応じて大小・浅深がある。たとえば、国家の法律などは人為的な浅い法であるが、背けばそれなりの報いがあり、また自然の摂理に反して不摂生をしたり、栄養が偏れば、病気を招く。また殺人・強盗等を犯せば、たとえ国法の網をのがれることはできても、必ずその報いを得る。

 これらの罰は誰が与えたものでもなく、すべて自ら招いたものである。そして背く法が深くなるにしたがって、その反動たる罰も大きくなる。この道理を兄弟抄には「
くぶしをもて虚空を打つはくぶし痛からず、石を打つはくぶし痛し。悪人を殺すは罪あさし、善人を殺すは罪ふかし。或は他人を殺すはくぶしをもって泥を打つがごとし、夫母を殺すはくぶしもて石を打つがごとし。鹿をほうる犬は頭われず、師子を吠る犬は腸くさる。日月をのむ修羅は頭七分にわれ、仏を打ちし提婆は大地われて入りにき。所対によりて罪の軽重はありけるなり」と。

 仏法はあらゆる法の中で最も深く根底の法である。すなわち生命・生活の根本の法則、三世にわたる根底の生活法である。よって仏法に背けば、他のいかなる法に背くよりも大きな罰を受ける。
 そして“
法は不知を許さず”という。意識するとしないとにかかわらず、知るとしらないとにかかわらず、仏法に背けば大罰を招くのである。


         (  日蓮大聖人の仏法、冨士大石寺顕正会発行、浅井昭衞著、第一章より  )


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