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     「国立戒壇放棄」の公式決定

 続いて「五月三日」の学会本部総会の日が来た。池田は内外のマスコミを招いたこの総会で、いよいよ国立戒壇の永久放棄宣言を日蓮正宗の「法主」になさしめようとしていた。

 この日、細井管長は次のように述べた。「
わが日蓮正宗においては、広宣流布の暁に完成する戒壇に対して、かつて『国立戒壇』という名称を使っていたこともありました。しかし日蓮大聖人は世界の人々を救済するために『一閻浮提第一の本尊此の国に立つ可し』と仰せになつておられるのであって、決して大聖人の仏法を日本の国教にするなどと仰せられてはおりません。日本の国教でない仏法に『国立戒壇』などということはあり得ないし、そういう名称は不適当であったのであります。・・・・・ 今後、本宗ではそういう名称を使用しないことにいたします」と。

 ついに細井管長は池田に唆(そその)かされて、付嘱を受けた貫主としては身命を賭しても守らねばならぬ国立戒壇の御遺命を、ここに放棄してしまったのである。
 細井管長のこの宣言は「
国立戒壇放棄の宗門の公式決定」と称され、今に至るまで取り消されてはいない。国立戒壇放棄は、今もなお生きているのである。

 この日、細井管長が述べた国立戒壇否定の論理は、全くのたばかりである。ついでに破しておく。
 まず「
一閻浮提(全世界)の人々のための仏法だから、大聖人は国教にするなどと仰せられてない」についていえば 「国教」とは、国家が宗教の正邪にめざめ、国家安泰のため、人々の成仏のため、国の根本の指導原理として用いる教法のことである。
 全人類に総与された本門戒壇の大御本尊を、まず日本が世界にさきがけて「国教」とするのは当然ではないか。

 また全人類の成仏のためのかけがえのないこの大御本尊を、全人類のために、国家の命運を賭しても守護し奉るのが、日本国の義務であり使命なのだ。そのゆえは、日本国が三大秘法広宣流布の
根本の妙国だからである。
 かかる崇高なる使命を持った国がまたとあろうか。そして大聖人はこの義務を、
日本国の国主に示し給うておられる。それが立正安国論における守護付嘱の文であり、三大秘法抄の「有徳王・覚徳比丘の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時」の金文なのである。

 さらに細井管長は「
国教でない仏法に国立戒壇などということはあり得ない」という。これ全く逆さまの論理である。たばかりもいいかげんにせよと言いたい。“国教だからこそ国立戒壇でなければいけない”のである。
 御付嘱状を見よ。「
国王此の法を立てらるれば」とある。国主が立てられる法とは、まさに“国教”ではないか。
 三大秘法抄を見よ。「
王法仏法に冥じ仏法王法に合して、王臣一同に本門の三大秘密の法を持ち」とある。「王法」に冥合する仏法とは“国教”そのものではないか。「王臣一同」が受持する三大秘法とはまさに“国教”ではないか。また「勅宣並びに御教書を申し下して」とは“国教”なるがゆえの手続ではないか。

 ゆえに第六十五世日淳上人は「国教」の重大性を「
真に国家の現状を憂うる者は、其の根本たる仏法の正邪を認識決裁して、正法による国教樹立こそ必要とすべきであります」(大日蓮三十二年‥月号)と叫ばれている。
 まさしく広宣流布の日、三大秘法が日本国の国教と定められたとき、「
勅宣・御教書」の手続を経て国立戒壇を建立すべしと御本仏は遺命し給うておられるのである。細井管長のたばかりは、まさに御本仏の眼(まなこ)取を(くじ)るものである。

 席上、細井管長は正本堂についてもこう云った。「
本門戒壇の大御本尊安置のところは、すなわち事の戒壇であります。・・・・・ 正本堂は本門事の戒壇であります。・・・・・ わが日蓮正宗の信徒は、御相伝による『此の処即ち是れ本門事の戒壇・真の霊山・事の寂光土にして・・・・・ 』との御金言を深く信じなければならないのであります」と。

 この論法が、事の戒壇の定義を勝手に変更して正本堂をあたかも御遺命の戒壇のごとく思わしめる詭弁であることは前に述べた。加えて細井管長は日開上人の御宝蔵説法本を引いて、「
御相伝」とたばかつている。
 前には「
日応上人の原本」といい、あるいは「日寛上人より古いもの」といい、ここではついに「御相伝」とたばかっているのである。無智の信徒を欺く罪は大きい。

 ついで登壇した池田大作は「
宗門七百年来の宿願であり、創価学会の最大の目標であった正本堂が遂に完成する運びとなりました」と声を大にして叫んだ。
 かつて池田は
国立戒壇の建立こそ、悠遠六百七十有余年来の日蓮正宗の宿願であり、また創価学会の唯一の大日的なのであります」と云っていたではないか。魔はみごとに「国立戒壇」を「正本堂」にスリ替えたのであった。

 この第三十三回創価学会本部総会は、細井管長ならびに池田大作の
対外的宣言として、歴史的な意味を持っていた。


         (  日蓮大聖人の仏法、冨士大石寺顕正会発行、浅井昭衞著、第十章より  )


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