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国立戒壇論の誤りについて
六、三大秘法抄の戒壇の文意
( 自説への疑難に対する遁辞 )
但し 右の拝し方については、左の二点の疑難が残ると思われる。
その一は、先にものべたが「広宣流布の時至れば」とある以上、その時が来なければ決定しない筈である。いわゆるこの文意は未来広布時に約すべく、現在に約すべきではない、との難である。
しかしこれは文になずんで義に達しない解釈である。広布の時、とは一国全体の範囲に約されたのであって、その時であっても、山寺の本尊は枝流であって根源でない。(況んや現在も亦同様である。)との意を含んでいる。
その証拠に以下の法相は明らかに、広布の時を待たねば現われないというものではない。広布以前に於ても、正宗門家の山寺に安置する本尊は義理の戒壇であり、また本門戒壇の本尊を根源と称することは変りないからである。
文底秘沈抄に「根源とは何ぞや、謂く本門戒壇の本尊是れなり、故に本門寺の根源というなり」とあり、根源は全く広布の以前以後にかかわらないのである。従ってこの文は再往現在に約して解釈すべきである。
その二は、この文を含めてその前後が義理の戒壇を明す部分に当るから、山寺等安置の嫡々書写の本尊が、義理の戒壇における枝流であるに対し、本門戒壇の本尊は義理の戒壇における根源であると解すべしという難である。
それなら前文の「広宣流布の時」の文をどう拝するか。もしその考えによると、広宣流布の時本門戒壇本尊安置の処は義理の戒壇で、事の戒壇ではないという解釈になる。本門戒壇の大御本尊が広布の時も義理の戒壇だということは、次の事の戒壇の文と全く関係がないことになり、これは大変な誤りとなる。また事をあえて理というのであるから(事の戒法)の文に明らかに背反する。
さて さすがの阿部教学部長とても、自身の珍妙なる前代未聞の己義に対し、種々の擬難が寄せられるべきことは承知していたのでしょう。
あらかじめ賢げに、勝手なる二つの擬難を用意しては、形ばかりの己義の弁明をこころみます。
“その一”として阿部教学部長が想定した “現在に約すべきではないとの難”とは、噴飯ものの“想定問答”でありました。
そんな間抜けな“擬難”を、誰がするでしょうか。“広布以前に於ても、正宗門家の山寺に安置する本尊は義理の戒壇”であること、富士の法義からして当然でありましょう。
続いて“その二の擬難”は、さすがに“問題の核心”にやむなく自ら触れざるを得ない、ということだったのでしょう。正面から、“本門戒壇の本尊(所住の処)は義理の戒壇における根源であると解すべし”との、“富士の法義”を掲げたのでした。
その自ら掲げた、自説への“自問”に対する阿部教学部長の苦心の“自答”とは、“その考えによると、広宣流布の時
本門戒壇本尊安置の処は義理の戒壇で、事の戒壇ではないという解釈になる”とする、たわけた反論でした。
これ、論理の基礎を無視した、お得意の“飛躍の論法”でした。「広宣流布以前」と「広宣流布以後」の項と、「本門戒壇本尊所住」(根源)と「嫡々書写の本尊所住」(枝流)の項との“組合せ”を、敢えて混同・混乱してみせます。
a) 「広宣流布以前」の 「嫡々書写の本尊所住(枝流)の処」は、“義の戒壇”
b) 「広宣流布以前」の 「本門戒壇の本尊所住(根源)の処」は、“義の戒壇”
c) 「広宣流布以後」の 「嫡々書写の本尊所住(枝流)の処」は、“義の戒壇”
d) 「広宣流布以後」の 「本門戒壇の本尊所住(根源)の処」が、“事の戒壇”
これが、日寛師の文底秘沈抄並びに法華取要抄文段が示す、“事・理の戒壇”の意義でした。“根源は全く広布の以前以後にかかわらない”こと、かくの如くでありました。
阿部教学部長はそれとしかと承知の上で、池田会長への覚えめでたきを期しては、“その考えによると、広宣流布の時
本門戒壇本尊安置の処は義理の戒壇で 事の戒壇ではない”などと、毒喰わば皿までとばかりの無慚な論法を述べてみせては、なりふり構わぬの姿を呈するのでありました。
加えては、“これは大変な誤り”だの、“事をあえて理というのであるから(事の戒法)の文に明らかに背反”などと、敢えて恥の上塗りを欠かしません。
しかして、“現在も王仏冥合の時と云える”やら、“時が来ておりそれが正本堂である”等と、「広宣流布の前後」の意義をあくまで曖昧にしてきた自説の脈絡からも、「広宣流布の前後」を論ずること自体がどうにも齟齬を来すことにすら、迂闊にも気付かないのでしょうか。
( 平成十五年四月二十一日、櫻川
記 )
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