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     創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決

第三 証拠
 六 北條の本件電話盗聴への関与について

  5 本件電話盗聴発覚の日になされた被告山崎の北條に対する報告について

 (一) 被告山崎が昭和四五年七日二日に北條を訪ね、本件電話盗聴の報告をしたことは
当事者間に争いがない

 (略)

 (四) また、前記北條の検察官に対する供述調書の内容を見ると、北條は、本件電話盗聴の
事後処理について被告山崎に一任し、北條自身あるいは学会として何ら行動していないという趣旨のことを述べており、被告竹岡は、昭和五五年六月末ころ、はじめて本件電話盗聴に関し、学会副会長山崎尚見から事情聴取を受けた旨、供述している。

 しかしながら、本件電話盗聴が被告山崎の独断によるものであったとしても、被告山崎が学会員である以上、これが発覚した場合には、前記三で認定した政治的、社会的背景のもとにおいては、学会及び公明党にとっても極めて危険な状態にあったのであるから、その様な危険な行為をした被告山崎に対し、事後処理を一任することなどおよそ考えられないことであるし、これが発覚した場合に備えて、北條又は学会として関係者から詳しい事情をきくなどの
調査をしないというのもあまりに不自然である。

 被告北條承継人らの主張に沿う前記乙第一九号証の二の記載、被告竹岡の供述は
いずれも採用することはできない
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 東京地裁の判断として、創価学会サイドが主張する、「北条副会長(当時)は本件盗聴事件に関与していない」をしりぞけ、その創価学会の論拠を「あまりに不自然」と明確に否定したことでした。
 すなわち、山崎顧問弁護士の個人的犯罪ではなく、北条副会長(当時)も関与した組織的犯罪であると認定された、ということでありました。

 しかして、創価学会はこの判決に対してなお、山崎正友が学生部員二人を使って行ったものであり、故北条会長は、関与していない」、「山崎は学会攻撃のためには、あらゆる悪らつな謀略を仕組み、ウソも平気で供述する人物」、「一審裁判所がこの点を見過ごし、故北条会長があたかも関与していたかのごとく推論によって認定したことは大変に残念」(「聖教新開」、昭和六十年四月二十三日)なる秋谷会長談話を載せ、しらを切り通すのでした。

                          ( 平成十四年二月十五日、櫻川 記 )


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