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     創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決

第三 証拠
 六 北條の本件電話盗聴への関与について

  6 本件電話盗聴以後の被告山崎の学会内における処遇及び活動について

 (一) 前記乙第一九号証の三、(略)前掲本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すれば、
次の事実が認められる

  (1) 被告山崎は、昭和四七年から少なくとも昭和五〇年ころにかけて、学会関係の弁護士の中心として活動するとともに、学会の一員として宗門内、他宗、共産党などに対する
情報収集及びその分析活動を担当しており、このことば北條も承知していた。

  (2) 被告山崎は、昭和四七年以降、学会ないし北條から資金等の提供を受け、被告廣野、同竹岡、同北林らを指揮して、少なくとも
次の様な情報収集活動を行った
  (ア)日蓮正宗細井日達法主と妙信講浅井父子と
    の、
妙縁寺における会談の盗聴
  (イ)創価学会代表と妙信講浅井父子らとの、
常泉
    寺における七回にわたる対決討論の盗聴

  (ウ)
妙信講にたいする内部情報収集活動
  (エ)立正佼成会にたいする内部情報収集活動
  (オ)学会と対立関係にあった松本勝弥に対する内部情報収集活動
  (カ)学会批判者の拠点の一つであった妙本寺における内部情報収集活動
  (ニ)仮に本件電話盗聴が、被告山崎の独断によるものであるとすれば、北條ないし
    学会は、被告山崎に対し不信感を持つのが自然であると思われるのに、逆に本
    件電話盗聴発覚後も被告山崎の学会内部における活動を認め、
情報収集、分析
    にあたらせていること
は、北條ないし学会が被告山崎の本件電話盗聴を積極的に
    評価していたことを裏付けるに足りるものである。

                        句読・改行等、便の為に当サイトにて添加


 東京地裁は、
争いのない事実として上記のように創価学会の組織的活動として、昭和四十七年以降の細井管長と妙信講との妙縁寺会談の盗聴」、「創価学会と妙信講との常泉寺対決討論の盗聴」、「妙信講にたいする内部情報収集活動」を、認めたことでした。

 そして昭和四十五年の本件電話盗聴発覚後も、山崎師団に資金提供及び妙信講への盗聴・その他の謀略活動に従事させていたことは、創価学会が山崎師団の本件電話盗聴を積極的に評価していた故であると明示しています。
 こうして、山崎元顧問弁護士が昭和五十五年十二月に出版した書・「盗聴教団」の妙信講に対する盗聴・謀略の記述内容相当を創価学会も事実として認め、東京地裁もその盗聴・謀略を事実として認定したことでした。

 山崎元顧問弁護士はその著書の中で”妙信講戦争”と呼んでいますが、実態は妙信講の組織壊滅を目的とした創価学会・山崎謀略師団からの、ほとんど一方的な妙信講への“攻撃”でありました。
 山崎師団は自らこうした非合法な破壊活動をしつつ、一方で創価学会が擁する強力な都議会議員・衆参国会議員、警視庁・警察庁・公安委員会等への隠然たる影響力を背景として、わずか一万の講中に対して総力をあげて謀略・盗聴・暴力・デマ・中傷・諜報・訴訟・破壊の工作・弾圧を遂行したのでした。

 赤誠の一念を貫く妙信講は、「猊下に弓を引く」と罵られ、解散・除名処分を受け、これだけの謀略・盗聴・破壊等の“戦争”と称する工作に晒されてなお一歩もしりぞくことなく、ひたすら御遺命を死守したことでありました。

                          ( 平成十四年二月十六日、櫻川 記 )


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