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創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
第三 証拠
六 北條の本件電話盗聴への関与について
8 綜合判断
以上にみてきたところを綜合判断すれば、被告山崎が独自に本件電話盗聴を計画、実行したとするよりは北條の承認と資金提供のもとに実行したと考えるのがより自然であり、北條は、本件電話盗聴に開与していたものと認めるのが相当である。
たしかに、本件電話盗聴に関する各関係者の説明は、原告の主張に沿う被告山崎の供述と、北條ないし学会の関与を否定する被告廣野、同竹岡の供述、北條の検察官に対する供述とが真向から対立しており、右各供述が本件発生後一○年余を経て、被告山崎と学会とが敵対関係に入った後になされたものであるため、そのいずれにもそのまま採用することができない部分がある。
各人の具体的行為の詳細を認定することも不可能である。しかし、基本的に、北條が、被告山崎の進言を入れ、本件につき関与、認定していたことは、否定し得ないものと考える。
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
上記が、宮本議長宅電話盗聴事件における「北條の本件電話盗聴への関与について」の、裁判所の「綜合判断」でありました。
創価学会はこの判決の核心部分である、北条副会長氏の本件盗聴への関与をみとめた部分は、「推理と推論のみによって構成されているので納得できない」と、聖教紙上で判決批判キャンペーンを行ったことでしたが、「山崎被告は本件盗聴の実行責任者であり、これについて故北条氏と接触した唯一の人物。その供述は第一級の証拠価値をもつ」と、共産党に一蹴されたことでした。
(
平成十四年二月十八日、櫻川 記 )
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