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創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
第三 証拠
八 結論
以上の次第であるから、原告の本訴請求は被告北條□□に対し五〇万円、同北條□□、同□□□□、同□□□□に対し
それぞれ金一六万六六六六円、被告山崎、同廣野、同竹岡に対し各自一〇〇万円及び右各金額に対する昭和四五年七月九日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求める限度においていずれも理由があるから認容し、右各被告らに対するその余の請求及び被告北林に対する請求はいずれも失当であるから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を適用して主文のとおり判決する。仮執行宣言は、相当でないからこれを付さない。
東京地方裁判所 民事第一二部
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
結論は、「主文」と同様の主旨で、以上のような表記でありました。
さて、気になるその後の顛末ですが、山崎元顧問弁護士がその著 「懺悔の告発」で、こう述べています。
「昭和六十年四月二十三日、第一審判決は、実行行為者にされた者の一人を除き、全員に対し盗聴についての不法行為責任を認定し、百万円の損害賠償金の支払いを命じた。その際、裁判所を愚弄するような創価学会側の態度や意図的な偽証が厳しく指摘された。被告らは、これを不服とし控訴したが、同六十三年四月二十六日、棄却された。被告らはさらに上告したが、後に取り下げ、控訴審判決が確定判決となった」と。
ちょっと意味がとりにくいのですが、東京地裁の第一審判決は、これまで見てきたように「北条副会長の関与」を認めた上で盗聴の不法行為責任を認定して、百万円の損害賠償金の支払いを命じました。
被告らはこれを不服として高裁に控訴したのでしょうが、昭和六十三年四月二十六日に控訴を棄却されたのでしょう。被告らはさらに最高裁に上告したのでしょうが、後に上告を取り下げたということなのでしょう。
山崎元顧問弁護士はまた、同著の別の箇所で「私の内部告発手記を契機に、共産党は改めて北条氏らを相手どり損害賠償請求訴訟を起こし、事件は最高裁まで持ち込まれたが、共産党側の完全勝利に終わり、創価学会は百万円の損害賠償を支払ったのである」と述べています。
いずれにしても、本件電話盗聴は最終的に創価学会側の上告取り下げによって、原告・宮本議長の完全勝利で法廷闘争の幕を閉じ、聖教紙上等で様々にくりひろげた東京地裁判決批判キャンペーンもむなしく、創価学会の最高首脳が関与した組織的犯行であったことが確定しました。創価学会は、判決に従って宮本議長に損害賠償を支払い、本件電話盗聴事件は刑事事件としては時効となりながらも、民事事件としてその法的決着をみたことでありました。
しかして本当の問題は、宗教者としての道義的決着でありましょうが、創価学会や池田名誉会長にそれを求めることは、むなしいことでありましょう。
(
平成十四年二月十九日、櫻川 記 )
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