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     闇の帝王、池田大作をあばく

 終章 宮本顕治邸盗聴事件の新事実

  
責任転嫁

 この書が世に出るころ、私は、宮本顕治氏邸盗聴事件の証人として法廷の証言台に立っているはずである。
 この事件については、既に、『宝石』誌上で公けにし、また、『盗聴教団』という著書でもかなりくわしく述べているので、興味のある方は参照されたい。ただその後の情勢の変化にある程度対応する必要が生じている。

 この一年の間に、事件をめぐる諸情勢は、大きく動いた。宮本顕治氏は、北条浩氏、私、そして広野輝夫、竹岡誠治、北林芳典らを相手どって損害賠償請求訴訟をおこした。当事者の一人であり、私が直接決裁を仰いだ上司の北条浩前会長は、昭和五十六年七月十八日、心筋こうそくで急死した。
 法廷では、宮本氏側の代理人の追及に対して、学会側は、一致して行為を全面否認し、沈黙を守りつづける一方、事件屋、宗教ゴロとして知られた北林芳典に、私に対する汚ならしい個人攻撃を仕かけさせた。

 私の証言をまって、細部にわたり、あげ足とりをするか、さもなくば、死人に口なしで北条前会長に責任をなすりつけ、転嫁しようとするか。創価学会の出方は、興味津々であった。
 だが、いくら死んでしまったとはいえ、盗聴を行った当時、北条浩氏は創価学会副会長であり、公明党参議院議員であった。団体としての責任が消えるものではない。
 それに、この宮本邸電話盗聴事件は、ほかならぬ池田氏自身の容認と決裁のもとに行われたのであって、池田氏の責任こそ、追及されてしかるべき最たるものである。

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 この本が世に出たのは、
昭和五十六年十二月十五日でありました。

 盗聴の犯行は、あの「国立戒壇放棄の公式決定」の二ヶ月後、昭和四十五年七月に行われたことでした。宮本議長が北条会長等を被告として、損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に提訴したのが、昭和五十五年八月。昭和五十六年七月には、北条会長が急逝。
 そして、本件盗聴事件の東京地裁判決が下ったのは、昭和六十年四月二十二日のことでした。

 その裁判の渦中において、山崎元顧問弁護士はこうして「宮本顕治邸盗聴事件の新事実」の一端を開示したのでした。それは、ほかならぬ「国立戒壇放棄の公式決定」直前の、箱根研修所における池田会長並びに首脳幹部の動向について、でありました。

                          ( 平成十四年三月九日、櫻川 記 )


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