冨士大石寺顕正会の基礎知識

日蓮正宗顕正会規約

     

    (総則)


第一条 本会は「 日蓮正宗顕正会 」と称する。
 ( 現在は「 冨士大石寺顕正会 」 )
第二条 本会は、本部を東京都板橋区常盤台一丁目一四番一号に置く。
第三条 本会は、国立戒壇建立の御遺命を放棄する以前の 日蓮正宗の伝統教義に基づき信行する。
第四条 本会は、日蓮大聖人を末法下種の本仏と崇敬し、大聖人出世の本懐たる 本門戒壇の大御本尊を帰命依止の本尊とし、血脈付法の第二祖日興上人を僧宝 と仰ぎ、国立戒壇建立の御遺命を堅く奉持する。
第五条 本会は、日蓮正宗の国立戒壇放棄に伴ってなされた、本門戒壇の大御本尊が誑惑不浄の正本堂に居えられ奉った不敬を解消すると共に、日蓮大聖人の御遺命たる広宣流布・国立戒壇建立を実現し、以て真の日本国安泰および世界平和を顕現することを目的とする。
     

    (組織)


第六条 本会に、会長一人を置く。
第七条 会長は、本会を統帥し、第五条の目的達成のために大法弘通の指揮を執る。
第八条 会長は、本会組織の役員・幹部を任免する。
第九条 本会に、左の組織を置く。
     理事室
     壮年部
     婦人部
     男子部
     女子部
     教学部
     財務部
     総務室
第十条 本会は、第五条の目的達成のため、機関紙・誌その他を発行する顕正新開社を置く。
    

    (会員)


第十一条 本会の会員になるには、一切の謗法を捨てて日蓮正宗の教義を信じ、入信願書または入会願書に署名した上で、所定の入信勤行の儀を経なければならない。
 ( 平成七年六月より、入信願書または入会願書は、入信報告書または入会報告書に変更となり、署名の手続きは省略されています )
第十二条 会員にして左の各号の一に該当するときは、除名・謹慎(活動停止)・戒告の処分を受ける。
  一、日蓮正宗の教義に違背する言動をしたとき。
  二、本会の活動を妨害したり、組織を破壊しようとしたとき。
  三、入信または入会の手続きにおいて、不正をしたとき。
  四、組織・信仰を利用して、金銭貸借その他の私利を図ったとき。
  五、重大な国法を犯し、仏弟子としての体面を汚したとき。
    

    (財務)


第十三条 本会の運営経費は、会員有志の拠出による「広布御供養」と、顕正新聞社の収益金を以て支弁する。
第十四条 本会の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わる。
 2 予算は、毎会計年度の開始前までに編成する。
 3 決算は、毎会計年度終了後三月以内に作成する。
    

    (補則)


第十五条 本会は、日蓮正宗に国立戒壇の正義が蘇り本門戒壇の大御本尊に対し奉る不敬が解消されたときには、時の富士大石寺法主上人に、昭和四九年八月一二日付を以て本会〔当時 法華講支部妙信講〕に下された不当なる解散処分の撤回を申し出るものとする。

   平成六年三月三十一日
                      ( 「 冨士 」 三百五十五号より転載 )
 

 冨士大石寺顕正会は、平成八年十一月までは日蓮正宗顕正会と称しており、上記の規約は平成六年三月に制定されたものです。
 平成八年十一月十八日を以て、日蓮正宗顕正会は文部大臣の認証により、宗教法人格を取得しました。
 宗教法人「顕正会」規則は、別途定められています。
 

FirstUpload 10/01/02-17:50 : LastUpdate 10/01/05-23:51

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