冨士大石寺顕正会の基礎知識

三、三大秘法

 日蓮大聖人が弘通あそばした仏法は三大秘法である。ゆえに法華取要抄には「 問うて云く、如来滅後二千余年、竜樹・天親・天台・伝教の残したもう所の秘法何物ぞや。答えて云く、本門の本尊と戒壇と題目の五字となり 」と。
 この仰せのごとく、三大秘法とは、本門の本尊と、本門の戒壇と、本門の題目である。
 三大秘法のそれぞれに「本門」の二字が冠せられている意は、この三大秘法は本門寿量品文底の秘法であり、また久遠元初の独一本門の大法なるがゆえである。
 では、三大秘法のそれぞれについて、要を撮って説明する。
 まず本門の本尊とは、日蓮大聖人が末法の一切衆生の成仏修行の対境として、御自身が証得された生命の極理を、一幅に図顕し給うた妙法五字の大曼荼羅である。
 大聖人はこの本門の本尊を、佐渡御流罪以後書き顕わし給い、その数は現存するものだけで百数十幅に及んでいる。しかし文永・建治年間に顕わされた御本尊は、上行菩薩としての御立場から図顕された趣きがその御相貌に拝され、未究竟(未だ究極の意を尽くしてない)の御本尊と申し上げるべきである。
 まさしく弘安元年以後の御本尊こそ、久遠元初の自受用身・末法下種の御本仏としての御内証を、余すところなく顕わし給うた究竟の御本尊である。その中でも弘安二年の「 本門戒壇の大御本尊 」は究竟の中の究竟、本懐の中の本懐であり、日本を始めとして世界の全人類に授与せられた総体の大御本尊である。
 ゆえに日寛上人は「 なかんずく弘安二年の本門戒壇の御本尊は、究竟中の究竟、本懐中の本懐なり。すでにこれ三大秘法の随一なり。況や一閻浮提総体の本尊なる故なり 」(観心本尊抄文段)と御指南されている。
 この戒壇の大御本尊と他の御真筆御本尊との関係を拝するならば、まさに根本と枝葉。また同じく戒壇の大御本尊と日興上人以下御歴代書写の御本尊との関係は、本体と分身の関係と拝し奉るべきであろう。まさしく「 本門戒壇の大御本尊 」こそ三大秘法の随一、本門の本尊の根源であられる。
 次に本門の戒壇とは、三大秘法抄・一期弘法付嘱書に示されるように、広宣流布の暁に一国の総意を以て、この「 本門戒壇の大御本尊 」を安置し奉るべく建立される大霊場である。この本門戒壇の建立こそ仏国実現の秘術であり、大聖人が滅後の門下に託された唯一の御遺命である。
 三に本門の題目とは、御本尊を信じ南無妙法蓮華経と唱える修行をいう。
 

三大秘法開合の相

 
 三大秘法は本尊と戒壇と題目の三つに分れていても、合すればただ本門の本尊の一大秘法となる。そのわけは、本門の本尊のおわします所が本門の戒壇であり、またこの御本尊を信じて南無妙法蓮華経と唱えるのが本門の題目である。
 すなわち戒壇も題目もすべて本門の本尊より発するゆえである。ゆえに「 本門戒壇の大御本尊 」を、三大秘法総在の本尊と申し上げる。
 また三大秘法を開けば六大秘法となる。すなわち本尊に人と法があり、戒壇に事と義があり、題目に信と行がある。
 本尊の人と法とはもし御本尊を人の面より拝すれば、御本尊は日蓮大聖人の御当体を文字を以て顕わされたものである。ゆえに「 日蓮が魂を墨にそめ流して書きて候ぞ、信じさせ給へ。仏の御意は法華経なり、日蓮が魂は南無妙法蓮華経に過ぎたるはなし 」(経王殿御返事)、「 本尊とは法華経の行者の一身の当体なり 」(御義口伝)、「 日蓮が影、今の大曼荼羅なり 」(御本尊七箇之相承)との仰せを拝する。
 また御本尊を法の面より拝すれば、御本尊は生命の極理たる一念三千を顕わされたものである。ゆえに「 一念三千を識らざる者には仏大慈悲を起こし、五字の内に此の珠を裹み、末代幼稚の頸に懸けさしめ給う 」(観心本尊抄)、「 一念三千の法門ふりすすぎたてたるは大曼荼羅なり 」(草木成仏口決)と仰せられている。
 このように御本尊は人と法との両面より拝することが出来るが、人の全体はそのまま法、法の全体はそのまま人、人と法はその体つねに一である。ゆえに人法一箇の大御本尊と申し上げるのである。
 次に戒壇の事と義とは、事の戒壇とは、広宣流布の暁に事相(事実の姿)に立てられる国立戒壇である。また義の戒壇とは、広布以前に戒壇の大御本尊のまします所である。さらに日興上人以下御歴代書写の御本尊まします所も、枝葉として義の戒壇の意義を持っている。
 次に題目の信と行とは、本門の題目には必ず信と行が具っていなくてはならない。たとえ心の中で信じていても、口に唱える行がなくては成仏には至らない。また口に唱えたとしても、もし信心がなければ少しも功徳にはならない。ゆえに信行具足を以て本門の題目というのである。
 以上の「 三大秘法開合の相 」を図示すれば、次のようになる。
 

本門戒壇の事と義について


 近年、創価学会が正本堂を御遺命の戒壇と偽ったことから、日蓮正宗の中で本門戒壇の事と義について法義上の混乱が見られるので、重ねてここに附言する。
 まず戒壇の事と義とはどういう意味かといえば、事とは事相(事実の姿)、義とは義理(道理としてその意義がある)の意である。
 すなわち、大聖人が三大秘法抄等に御遺命された本門戒壇は、広宣流布の時が至って始めて“事実の姿”として建立される。ゆえにこの御遺命の戒壇を事(事相)の戒壇というのである。
 では、広宣流布以前において本門戒壇の意義はないのかといえば、そうではない。たとえ広布の時至らず未だ事の戒壇の建立はなくとも、事の戒壇に安置し奉るべき「 本門戒壇の大御本尊 」まします上は、その所は義として本門戒壇に当る。
 ゆえに日寛上人は「 未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇これ無しといえども、すでに本門戒壇の御本尊存する上は其の住処は戒壇なり 」(寿量品談義)と仰せられている。これが義の戒壇である。
 また日興上人以下嫡々歴代書写の御本尊安置の道場も、遠くは枝葉として義の戒壇の意味を持つ。以上が日蓮正宗伝統の、本門戒壇の事と義についての定義である。
 次に、その文証を引く。
 日寛上人は法華取要抄文段に、まず義の戒壇を説明されて「 義理(義)の戒壇とは、本門の本尊所住の処、即ちこれ義理・事の戒壇に当るなり。経に云く『当に知るべし、この処は即ちこれ道場』とはこれなり。天台云く『仏其の中に住す、即ちこれ塔の義』等云々。故に当山は本門戒壇の霊地なり 」と。
 すなわち、広宣流布以前といえども、戒壇の大御本尊まします所は「 義理・事の戒壇に当る 」として、「 故に当山は本門戒壇の霊地なり 」と仰せられている。これが義の戒壇である。
 さらに枝葉としての義の戒壇については「 またまた当に知るべし、広宣流布の時至れば、一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。その処は皆これ義理の戒壇なり。然りといえども仍これ枝流にしてこれ根源にあらず。まさに本門戒壇の本尊所住の処すなわちこれ根源なり 」と。
 すなわち広宣流布の時になれば、諸宗の本山・寺々に至るまでみな大石寺の末寺となって、嫡々の御法主が書写された本尊を安置するようになる。この処も枝葉として義の戒壇に当ると仰せられている。もちろん広布以前に嫡々書写の本尊を安置している本宗の末寺・在家の道場がその義に当ることは論をまたない。
 次に事の戒壇を明かされて「 正しく事の戒壇とは、秘法抄に云く『王法仏法に冥じ仏法王法に合して、王臣一同に本門の三大秘密の法を持ちて有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是れなり』等云々 」と。
 まさに三大秘法抄に御遺命の、広布の暁の国立戒壇を、事の戒壇と定められている。以上が日寛上人の御指南である。
 また日亨上人は「 この戒壇について、事相にあらわるる戒壇堂と、義理の上で戒壇とも思えるの二つがある。事相の堂は将来一天広布の時に、勅命で富士山下に建ち、上は皇帝より下は万民にいたるまで授戒すべき所であるが、それまでは、本山の戒壇本尊安置の宝蔵がまずその義に当るのである。末寺の道場も信徒の仏間も、軽くは各々その義をもっていると云える 」(正宗綱要)と。
 また日淳上人は「 御文(三大秘法抄・一期弘法付書)に、王法と仏法と冥合して国主が此の法を御用いの時は此の戒壇が建立せられる、それを事の戒法と申すと仰せられるのでありますから、その時の戒壇を事の戒壇と申し上げるのであります。従って、それ以前は御本尊のましますところは義理の上の戒壇と申し上げるべきであります。仍って此のところを義の戒壇と申し上げるのであります 」(日蓮大聖人の教義)と。
 以上、本門戒壇の事と義についての文証、まことに明らかである。
 近年に至って細井管長が“戒壇の大御本尊まします処は、いつでもどこでも事の戒壇である。したがって正本堂は事の戒壇である”などと云い出したのは、正本堂を御遺命の戒壇と偽った学会の誑惑を庇うための詭弁にすぎない。このことは、同管長が御登座直後に述べられた正論との自語相違を見れば、あえて説明の要もない。
 その正論に云く「事の戒壇とは、富士山に戒壇の本尊を安置する本門寺の戒壇を建立することでございます。勿論この戒壇は、広宣流布の時の国立の戒壇であります 」(昭和三十二年四月六日御説法)と。
 

事の戒壇建立の時期・手続・場所について


 さて、事の戒壇とは、いつ、どのような手続で、どこに立てられるべきものか。このことを明確に御教示下されたのが三大秘法抄である。
 すなわち「 戒壇とは、王法仏法に冥じ仏法王法に合して、王臣一同に本門の三大秘密の法を持ちて有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立す可き者か。時を待つ可きのみ。事の戒法と申すは是れなり 」と。
 文々句々の解釈はここには省略するが、いま文意をとってこの御文に示された時期と手続と場所を説明すれば、まず時期は、広宣流布達成の時である。すなわち、上は天皇陛下より下全国民に至るまで三大秘法を信じ、戒壇の大御本尊を守護するにおいては身命も惜しまぬという大護法心が日本国上下にみなぎった時、これが戒壇建立の時である。
 次に手続については「 勅宣並びに御教書を申し下して 」と御遺命されている。「勅宣」とは天皇の詔勅、また「御教書」とは当時幕府の令書である。この「御教書」は、今日でいえば国権の最高議決機関たる国会の議決、またこの議決に基ずく内閣の決定がそれに当ろう。すなわち「勅宣並びに御教書」とは、まさしく国家意志の表明ということである。
 なぜに戒壇建立の手続に国家意志の表明が必要なのかといえば、一個人・一団体の護持ではなく、日本国家としての正法護持でなければ、仏国は実現しないからである。正法の流布が個人から民衆へと広まり、一国の総意がついに国家意志にまで凝集されて戒壇建立に至った時、始めて日本国は仏国と化するのである。
 このゆえに国家意志の表明たる「勅宣並びに御教書を申し下して」という手続は、必要欠くべからざるものなのである。御遺命の事の戒壇は、この手続のゆえに、富士大石寺において従来「 国立戒壇 」と端的に呼称されてきたのである。
 次に場所については、三大秘法抄には「 霊山浄土に似たらん最勝の地 」と仰せられているが、日興上人への一期弘法付嘱書には「 富士山に 」と地名が特定されている。さらに広漠たる富士山麓の中にはいずれの地かといえば、南麓の絶景の地「 天生原 」と日興上人は定められている。すなわち大坊棟札に「 国主此の法を立てらるる時は、当国天母原に於て、三堂並びに六万坊を造営すべきものなり 」と。
 「当国」とは駿河の国(静岡県)、「天母原」は天生原に同じ、また「三堂」とは本門戒壇堂と御影堂と垂迹堂のことである。
 また日寛上人は「 事の戒壇とは、即ち富士山天生原に戒壇堂を建立するなり 」(報恩抄文段)と。
 以上、事の戒壇建立の時期と手続と場所について説明したが、最後に、七百年来の伝承に基づくといわれる御宝蔵説法本を拝見してみよう。この説法本は、戒壇の大御本尊内拝に際して、歴代御法主が御宝蔵において読み上げられたものである。ここには明治から大正にかけて猊座に在った五十六代日応上人の御説法本を拝見する。
 「後五百歳中広宣流布の金言虚しからずんば、上一人より下萬民に至るまで此の大法を持ち奉る時節あり。此れを事の広宣流布と云う。其の時、天皇陛下より勅宣を賜わり、富士山の麓に天母ヶ原と申す曠々たる勝地あり、茲に本門戒壇堂建立あって―― 」と。
 この説法の中に、戒壇建立の時期・手続・場所は赫々明々ではないか。これが御本仏の御遺命を、そのまま清らかに伝えた本宗伝統の法義である。
 まさしく御遺命の事の戒壇とは、広宣流布の暁に、国家意志の表明を以て、富士山天生原に建立される国立戒壇である。
 この国立戒壇の建立こそ、仏国を実現すべき「 立正 」の具体的内容であり、富士大石寺七百年の悲願なのである。

    ( 「日蓮大聖人の仏法」、冨士大石寺顕正会発行、浅井昭衞著、第七章より  )


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