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創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
第二 当事者の主張
三 被告北條承継人らの主張
9 ( 北條の関与 )
(一) 昭和四七年以降の「情報・謀略活動」と称せられる事件のうち、北條が関与したのは、昭和四七年七月六日の妙縁寺で行われた日達上人と浅井父子との会談、同年九月の常泉寺における秋谷、原島、被告山崎と浅井父子との七回にわたる対決討論についての盗聴ないしは傍受だけであって、妙本寺については、宗門内の争いを解決するためにはその動静を知る必要があるとの被告山崎の進言により、同被告に対し、カメラと自動車などを準備して同寺の見張りをすることを承認したにとどまる。
(二) 妙縁寺における会談の盗聴について
(1)日達上人と浅井父子との会談は、日蓮正宗、学会、妙信講の教義土の対立、抗争の状況を打開するため開かれたものであるが、その際、被告山崎は、北條に対し、後で浅井父子が「法主がこう言った」という形で法主を利用すると困るから右会談の内容を録音するよう強く要請し、北條も止むを得ないと考えこれを了承した。
(2)被告山崎は、被告席野、同竹岡に指示して、あらかじめ会談が行われる部屋の鴨居に電波発信器を入れておき、これを受信して録音するという方法で、右対談を盗聴録取した。
(三) 常泉寺における対決討論の傍受について
前記状況下で学会と妙信講が教義解釈について討論することになったので、右討論における不測の事態の発生に備えるため及び続行される後日の討論の資料を得るため、被告山崎が持参したケースの中に電波発信器を入れて討論の場に臨み、これを受信して録音するという方法で、右討論を傍受、録音した。
(四) 右盗聴、傍受は、組織的な指示命令のもとに行われたものではなく、またその方法からみても、その実行に組織を必要とするものではない。
(五) 右の盗聴傍受は、いずれも日蓮正宗の宗門内の争いに関して行われたものであって、その方法においても本件電話盗聴とは質的に異なり、本件電話盗聴とは全く関連性のないものである。
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
上記の文面は、当判決文における創価学会側の主張を述べた部分です。
創価学会としては、宮本議長宅盗聴については北条副会長(当時)の関与を否定して最後まで争いましたが、妙信講に対する盗聴の実行については自らそれを認め・むしろ自らが主張したことでありました。
したがって妙信講への盗聴については「争いのない事実」として、当然のことながら東京地裁も認定をしたのでした。
それにしても、「日蓮正宗の宗門内の争いに関して行われたものであって」には、二重にも三重にもその仏法破壊集団の姿が浮かびあがることでありました。
世間の道理の上からも法律の上からも、宗門内の争いだからといって、盗聴などという卑劣行為が許されるべくもありません。
いわんや、猊座の権威と七百万の組織が強引に進めた御遺命破壊に対し、わずか七千の講中が
ただ宗祖大聖人・開山上人の御眼を畏れ謹んで猊下をお諫め(妙縁寺)したこと、宗務院が機能停止した正本堂落慶直前の創価学会代表との論判(常泉寺)等、その御遺命守護の赤誠に対して北条副会長関与の上・組織的に盗聴し以て御遺命歪曲の為の悪辣な対策を講じたことこそ、大聖人の末法・本因・下種の仏法の尊厳をして傷つけることこの上ない、というべき所業でありましょう。
さて、今になって阿部管長は 「真実の証明」なる書を出して、その冒頭に 「池田は自ら発願主となって総本山に建立した正本堂を、そのものズバリの宗祖遺命の究極の戒壇の完成と決定することを願ったが、種々の反対意見があって果たせなかった」となどと述べていますが、当時 件(くだん)の盗聴テープを聴いていたメンバーの一員だったのは、どなただったのだろうか。
その「種々の反対意見」を否定・抹殺するため、池田会長の憶えめでたきを期して「二冊の悪書」をモノしたのは、誰であったのか。
いわんや、もしその時 妙信講の赤誠・捨て身の諌暁・反対意見なかりせば、正本堂はまさしく「御遺命の事の戒壇」となってしまっていたではないか。妙信講が命に替えて訴えた、ひたすらの御遺命守護の一念・信心を、邪智・奸智を以て妨害・抹殺せんとしたのは誰であったでしょうか。
無慚なのは、「実質的な時は来ていないが、せめて究極の広宣流布の建造物そのものとしてあらかじめ建てる、という珍妙な論理を展開した」(真実の証明)などと、自らは口をぬぐってその責のすべてを池田名誉会長一人に押しつけて恥じない阿部管長でありました。
たとえば、「国立戒壇論の誤りについて」で、宗門の要職にありながら池田会長(当時)のエージェントとして、その珍妙な論理を展開・代弁・敷衍したのは誰であったことか。
「法華講総講頭池田大作先生が大願主となつて正本堂を寄進され、日達上人猊下は今般これを未来における本門寺の戒壇たるべき大殿堂と、お示しになったのである。もしいまだ建物建立の時も至らずと考え、三大秘法抄の前提条件も整わないとして、前もって戒壇を建てるのは『時を待つ可きのみ』の御制誡に背くという意見があるとすれば、それは不毛の論に過ぎない。・・・・・ 三大秘法抄の戒壇の文全体に対し、今迄述べ来たった拝し方において当然いえることは、現在戒壇建立の意義を持つ建物を建てるべき時であるという事である。・・・・・
これに反対し誹謗する者は、猊下に反し、また三大秘法抄の文意に背くものとなる」(国立戒壇論の誤りについて)なる<謬論>=「珍妙な論理」を展開したのは、ほかならぬ当時の阿部教学部長であったことではないか。
いつまでもそうした、御遺命破壊の共犯者・共同正犯による自分勝手な言い分が通るものではなく、過去の言動も行為も抹消することはできません。そしてその言動・行為の責任は、自ら引き受けなければなりません。クロウ裁判和解等の世間のことはどうでもよいが、仏法の辺においては前記の「二冊の悪書」も含め、ここ御遺命守護資料館においてその一端を開示し、大聖人・歴代先師上人に対し未だ明確な懺悔・改悔なき阿部管長の御遺命違背の「不実の証明」を顕わして参りましょう。
(
平成十四年二月三日、櫻川 記 )
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